法人税では「青色申告」ならではの優遇制度が多くあります。連結納税との比較で、グループ通算制度と青色申告との関係を見てみましょう。
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連結納税制度 |
グループ通算制度 |
青色申告の承認申請は必要? |
不要:連結納税の適用要件に青色申告同様「帳簿の備え付け」が義務付けられ、その要件を満たすことを前提に承認される。 |
不要:青色申告が前提となり、グループ通算制度の承認=青色申告の承認とみなされる。したがって「青色申告の承認の取消処分」=「通算制度の承認の効力を失う」ことになる。
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連結納税から移行した場合 |
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青色申告の承認とみなされる。 |
連結納税からグループ通算へ移行しなかった場合(単体納税へ戻った場合) |
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連結納税開始(加入)前に青色申告だった場合:単体納税後も青色申告となる |
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連結納税グループ内で設立された場合: 「青色申告の承認申請書」を提出(事業年度開始日以後3月を経過した日または事業年度終了の日のいずれか早い日の前日) |
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離脱した場合(単体納税へ戻った場合) |
上記同様 |
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開始(加入)前に青色申告だった場合:単体納税後も青色申告となる |
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グループ通算内で設立された場合:グループ通算制度が「青色申告の承認があったとみなされる」ため青色申告となる |
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