2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されたことに伴い、電子取引のデータ保存が義務化されました。電子帳簿保存法の対象となっているのはどのような書類なのか、改めて確認しておきたいと感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、電子帳簿保存法の対象となる書類一覧や対象外となる書類、電子帳簿保存法に対応する際の注意点について解説します。
目次
電子帳簿保存法とは、税法で保存しなければならないと定められている書類について、電子データ形式での保存方法などを定めた法律です。従来は紙の原本を保存しておくことが義務付けられていた書類について、要件を満たせば電子データとして保存してもよいことになりました。
電子帳簿保存法に対応すれば、書類紛失のリスクが減少したり、経理業務の効率化につながったりするメリットがあります。また、紙の書類を法定期間にわたって保存しておくためのスペースも不要になり、印刷費や郵送費などのコストを削減できます。
電子帳簿保存法の改正後、企業に求められている対応と注意点については、下記の記事をご覧ください。
電子帳簿保存法では、保存要件の区分ごとに「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引のデータ保存」と呼ばれる3つの分類が設けられていて、区分ごとに対象書類が異なります。電子データでの保存対応が必須になるか否かも、この保存区分によって変わり、電子帳簿等保存とスキャナ保存への対応は任意ですが、電子取引のデータ保存については対応が必須です。
また、電子帳簿保存法の対象書類は、「国税関係帳簿」「決算関係書類」「取引関係書類」「電子取引」の4種類に分類されます。このうち、決算関係書類と取引関係書類は合わせて「国税関係書類」と呼ばれています。「国税関係帳簿」と「国税関係書類」は似た言葉ですが、まったく内容は異なるため、注意してください。
保存区分ごとの対象書類は、下記のとおりです。
■電子帳簿保存法の対象となる書類一覧
対象となる文書 | 具体的な帳簿・書類 | 保存区分 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
国税関係帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳・売掛金元帳・買掛金元帳・現金出納帳・固定資産台帳など | 電子帳簿等保存 | みずからパソコンなどで作成した帳簿や書類などを、電子データで保存。対応は任意 | |
国税関係書類 | 決算関係書類 | 試算表・棚卸表・貸借対照表・損益計算書など | ||
取引関係書類 | 見積書控え・納品書控え・請求書控え・領収書控えなど | |||
スキャナ保存 | みずから紙で作成し、または相手から紙で受け取った書類をスキャンし、画像データで保存。対応は任意 | |||
見積書・納品書・請求書・領収書など | ||||
電子取引 | Web請求書・メール添付データ・EDI取引・クラウドサービスでやりとりした見積書・納品書・請求書・領収書など | 電子取引のデータ保存 | 電子的に受け取った取引データを電子のまま保存。対応が必須 |
電子帳簿等保存の対象となる書類には、自分で最初から一貫して電子データで作成した国税関係帳簿と決算関係書類、取引関係書類の控えが該当します。例えば、電子データで作成した下記のような書類は、電子帳簿等保存の対象です。
<国税関係帳簿の主な例>
<決算関係書類の主な例>
<取引関係書類の主な例>
なお、一貫して電子データで作成した場合とは、例えば会計ソフトや表計算ソフトなどを使って、最後まで書類を作成したケースが該当します。作成したデータを紙に印刷し、印刷後に手書きで金額や取引に関する追記をした書類は、一貫して電子データで作成された書類には含まれません。
これらの対象書類については、電子帳簿保存法上の電子帳簿等保存の要件を満たせば、電子データのまま保存することが認められます。電子データ形式でも、税法で要求されている帳簿や書類の保存義務に対応したことになるのです。一方で、電子帳簿等保存は義務ではないため、印刷した紙を保存しても差し支えありません。
スキャナ保存の対象書類には、自分が紙で作成した取引関係書類の控えと、取引先から紙で受け取った取引関係書類が該当します。対象となる書類の具体例は、下記のとおりです。
<取引関係書類の主な例>
これらの書類については、スキャナ保存の要件を満たした状態でスキャンした画像が保存されていれば、紙の原本は破棄しても問題ありません。注意点として、スキャナ保存が可能な書類は、資金や物の流れに直接関わる「重要書類」と、直接関わらない「一般書類」に分類されていて、それぞれ要件が異なります。重要書類はカラーでの保存が必須とされているのに対して、一般書類はグレースケールでの保存も認められています。上記のうち納品書・請求書・領収書は重要書類、見積書は一般書類に該当する書類です。
なお、スキャナ保存についても、電子帳簿等保存と同様に対応は任意とされているため、原本を紙のまま保存していても問題ありません。
電子取引のデータ保存の対象となる書類には、取引先と電子的にやりとりしたすべてのデータが含まれます。対象となるのは、下記のような書類です。
<電子取引のデータ保存が必要な書類の主な例>
例えば、Web請求書システムで送られた請求書や、メール添付されたPDFファイルの請求書・領収書、EDI取引のデータ、クラウドサービスを利用した取引データなどは、いずれも電子取引のデータ保存の対象書類となります。
紙で作成した国税関係帳簿、決算関係書類については、電子帳簿保存法の3つの保存区分のいずれの対象書類にも含まれないため、電子帳簿保存法の対象外です。
また、紙で作成した取引関係書類の控えや、紙で受け取った取引関係書類については、電子帳簿等保存の対象にはなりませんが、スキャナ保存の要件を満たせばスキャンデータでの保存が認められます。紙のまま保存するか、スキャナ保存するかについては企業が任意に選択可能です。
電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引のデータ保存の3つの区分ごとに、異なる保存要件が定められています。それぞれの主な要件を解説します。
電子帳簿保存法で区分ごとに定められている要件の詳細については、下記の記事をご覧ください。
電子帳簿保存法の対応方法と注意点|税務申告ソフト「達人シリーズ」|NTTデータ
電子帳簿等保存の主な要件は、下記の3点です。
<電子帳簿等保存の主な要件>
真実性とは記録の訂正・削除の記録が残る仕組みになっていること、可視性とはデータが検索できる状態になっていることを指します。
スキャナ保存には、下記の3つの要件が定められています。
<スキャナ保存の主な要件>
なお、資金や物の流れに直接関わらない一般書類では、責任者や入力の順序、方法などに関する事務手続きを明らかにした書類を備え付けていれば、入力期間の制限なく入力することも可能です。
電子取引のデータ保存では、真実性の確保と可視性の確保について要件が定められています。例えば、真実性の確保の要件であれば、「タイムスタンプが付与された電子データを受領すること」「内容の改ざんや削除など不正防止のための規程を定め、遵守すること」といった要件のいずれかに対応していれば、要件を満たしたことになります。
可視性の確保については、下記の4つの要件すべてを満たさなければなりません。
<電子取引のデータ保存に関する可視性の確保の主な要件>
電子帳簿保存法に対応する際には、注意しなければならない点もあります。すでに対応を進めている、または対応が完了している企業においても、下記の5点を改めて確認しておくことをおすすめします。
電子帳簿保存法における3つの保存区分のうち、電子取引のデータ保存については、ほぼすべての事業者が対応しなければならない点に注意が必要です。個人事業主でも、電子データとしてやりとりした取引データに関しては、データのまま保存しておく必要があります。例えば、電子データで受け取った見積書や請求書、領収書を印刷し、紙の状態でファイルに入れて保管しても、税法上の保存要件を満たしたことにはなりません。
電子取引のデータ保存の要件を確認した上で、要件を満たした保存ができる仕組みの導入が必要です。
スキャナ保存を行いたい場合は、対応機器やマニュアル整備などの準備が必要になる点にも注意が必要です。スキャナ保存は義務ではないものの、取引関係書類について紙ではなくデータ形式で保存しておきたいのであれば、スキャナ保存の要件に則った形でデータを取り込むことが求められます。要件を満たす解像度などに対応可能なスキャナなどの機器類をそろえなければなりません。
なお、200dpi以上という解像度は一般的なオフィス機器として流通しているスキャナであれば、ほとんどのケースにおいて条件に適合しています。ただし、低解像度でのスキャン設定が可能な機器の場合は、注意が必要です。誤って200dpi未満の解像度でスキャンすることのないよう、機器の操作方法や操作手順をマニュアル化した上で周知徹底しておきましょう。
電子帳簿保存法の要件を満たして保存していたつもりが、実際には要件を満たせていなかった場合、青色申告の承認取り消しや追徴課税などの対象となるおそれがある点にも注意しなければなりません。さらに、会社法第976条に規定されている帳簿書類の保存義務に違反したこととなって、罰則の対象となる可能性もあります。
法令に違反することがないよう、電子帳簿保存法に定められた要件を十分に確認し、社内体制を整備していくことが重要です。
電子帳簿保存法に対応するには、社内規程や業務フローを電子帳簿保存法に則った形に改めていく必要もあります。保存区分ごとに書類を分類し、区分ごとに保存要件を満たす保存方法をルールとして整備して、社内に周知徹底しなければならないため、対応には時間がかかります。
電子帳簿保存法に対応した保存方法を導入する際は、時間の余裕を持って準備を進めましょう。
電子帳簿保存法に対応した保存方法の導入には手間がかかりますが、一方で、紙による保存には特有のリスクがあることも、念頭に置いておかなければなりません。紙の書類は電子データとは異なり、整理方法を工夫しなければ必要な書類をすぐに見つけられない場合があります。また、紙はデータのようにバックアップできないことから、火災や水害などの災害が発生した際に消失するおそれがあることも難点です。
電子帳簿保存法への対応を検討する際は、紙による保存のリスクも考慮して、対応するかどうかを決める必要があります。
電子帳簿保存法の対象書類は幅広く、保存区分ごとに要件が細かく定められています。電子帳簿等保存やスキャナ保存の対象書類に関しては紙での保存も認められているものの、電子取引のデータ保存は義務化されているため、電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存しておかなければなりません。
電子帳簿保存法の要件に対応するには、ツールの活用が有効です。例えば、達人Cube「データ収集・配信」を導入すれば、オプション機能の「電帳法オプション」が活用できるため、電子帳簿保存法への対応を手軽に、かつ正確に進められます。紙で受領した書類に関しても、AI-OCRを併用することで取引先や取引日、取引金額を取り込み、検索用のデータとして保存可能です。
「電帳法オプション」は、電子帳簿保存法の要件を満たしていることを証明するJIIMA認証を取得しているため、安心してご利用いただけます。電子帳簿保存法への対応を着実に進めていきたい場合は、ぜひ達人Cube「データ収集・配信」の「電帳法オプション」をご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。