年末調整で適用できる所得控除のひとつに、生命保険料控除があります。1月1日~12月31日までの1年間に要件に該当する生命保険料を支払った方は、生命保険料控除を申請することで税負担が軽減されます。
年末調整を行うのは、納税者本人(従業員)ではなく勤務先の企業です。従業員の生命保険料控除を正しく適用するために、申請方法や控除額の計算方法などを改めて理解しておきたい担当者の方も、少なくないのではないでしょうか。
ここでは、生命保険料控除制度の内容や、年末調整での生命保険料控除の申請方法、生命保険料控除額の計算方法のほか、生命保険料控除の手続きにおける注意点についても解説します。
目次
生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料に応じて、一定の金額が所得から差し引かれる制度です。
所得税の計算にあたっては、納税者の個別事情に配慮して所得から一定額を差し引く、所得控除と呼ばれる制度があります。生命保険料控除は所得控除のひとつで、1月1日~12月31日のあいだに対象となる保険料を支払った場合、所定の金額が課税対象となる所得から差し引かれます。
生命保険料控除が適用されると、その分、所得税や住民税の計算のベースとなる課税所得が少なくなるため、税負担を軽減することが可能です。なお、生命保険料控除は、保険料を支払っていれば自動的に適用されるわけではなく、年末調整または確定申告で申請手続きを行わなければなりません。
■生命保険料控除による所得税の負担軽減のイメージ
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除と呼ばれる3つの区分があります。控除額の計算は3つの区分ごとに行い、最後に合計します。それぞれの区分の対象になる保険は、下記のとおりです。
一般生命保険料控除の対象になるのは、生存または死亡に起因して、一定額の保険金が給付される保険です。例えば、死亡保険(終身保険、定期保険)や養老保険、学資保険、収入保障保険などが該当します。ただし、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済などは控除対象外です。控除を受けるためには、保険金の受取人が、契約者本人かその配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族のうちのいずれかである必要があります。
介護医療保険料控除の対象になるのは、入院や通院などに伴い給付が行われる保険です。医療保険やがん保険、介護保険、就業不能保険などが該当します。一般生命保険料控除と同様に、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済などは対象外です。また、保険金の受取人についても、一般生命保険料控除と同様の条件があります。
個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険が対象となります。個人年金保険料税制適格特約を付加できる保険には条件があり、下記の4点をすべて満たしていなければなりません。
<個人年金保険料税制適格特約を付加できる保険の条件>
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」の2つの制度があり、それぞれ対象となる保険や控除額の計算方法が異なります。2012年に施行された税制改正により、生命保険料控除の区分や控除上限額などが変更され、新制度と旧制度が設定されました。
新制度と旧制度のどちらが適用になるかは、保険契約を結んだ時期によって決まります。新制度が適用されるのは、2012年1月1日以後に締結した保険契約です。一方、2011年12月31日以前に結んだ保険契約には、旧制度が適用されます。なお、2011年12月31日以前に契約した保険であっても、2012年1月1日以降に更新や転換、特約の中途付加などを行った場合、その年以降は新制度が適用されることになります。
旧制度の控除区分は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つです。新制度では、それらに加えて介護医療保険料控除が新設され、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分となりました。新制度と旧制度では、対象となる保険の区分も異なり、新制度で介護医療保険料控除の対象となっている保険は、旧制度では一般生命保険料控除の対象に含まれています。
また、新制度と旧制度では控除限度額も異なります。新制度と旧制度の主な違いは、下記の表のとおりです。
■新制度と旧制度の主な違い
契約日 | 控除区分 | 控除限度額 | ||
---|---|---|---|---|
各控除限度額 | 全体控除限度額 | |||
新制度 | 2012年1月1日以後 | ・一般生命保険料控除 ・介護医療保険料控除 ・個人年金保険料控除 |
所得税4万円 住民税2万8,000円 |
所得税12万円 住民税7万円 |
旧制度 | 2011年12月31日以前 | ・一般生命保険料控除 ・個人年金保険料控除 |
所得税5万円 住民税3万5,000円 |
所得税10万円 住民税7万円 |
会社員などの給与所得者が生命保険料控除を受ける場合は、年末調整での申請が必要です。年末調整とは、給与所得者の1年間の所得をもとに、所得税額の過不足を調整する手続きのことです。
会社員など給与所得者の所得税は、給与や賞与から源泉徴収(天引き)されて、本人の代わりに勤務先の企業が国に納めています。ただし、源泉徴収された所得税はあくまで概算であり、正しい納税額ではありません。そこで企業は、1年間の給与が確定した時点で各従業員の正しい所得税額を計算して、源泉徴収した所得税との差額を求め、納めすぎていれば本人に還付し、不足していれば追加徴収を行います。この一連の手続きが年末調整です。
年末調整の際には所得控除も申請し、所得控除を適用した税額を算出して、源泉徴収税額との差額を計算します。扶養控除や、生命保険料控除、地震保険料控除などを含む保険料控除などを申請します。生命保険料控除の申請は、企業、従業員それぞれで下記のような手続きが必要です。
年末調整については、下記の記事をご覧ください。
年末調整とは?所得税の確定申告との違いや必要書類、対象者を解説|税務申告ソフト「達人シリーズ」|NTTデータ
企業が年末調整で生命保険料控除の手続きを行う際には、該当する従業員から必要書類を提出してもらう必要があります。具体的には、下記の手順で手続きを進めます。
1. 「給与所得者の保険料控除申告書」を従業員へ配布し、記入を依頼する
年末調整で生命保険料控除を申請する際は、最初に、年末調整の対象となる従業員に「給与所得者の保険料控除申告書」(以下、保険料控除申告書)を配布し、控除申請にあたって必要な事項の記入を依頼します。
また、保険料控除申告書と併せて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」も従業員に配布します。これらの申告書は、年末調整において適用できる控除を従業員に確認し、申請してもらうための書類です。書類を配布する際には、提出締切の設定を忘れないようにしましょう。
2. 従業員から保険料控除申告書と生命保険料控除証明書の提出を受ける
保険料控除申告書を従業員に記入してもらったら、記入済みの保険料控除申告書を従業員から受け取ります。このとき、生命保険料控除証明書をいっしょに提出してもらわなければなりません。
生命保険料控除証明書は、生命保険料控除の対象となる保険料を支払ったことを証明する書類で、毎年10月頃に保険会社から契約者(従業員)へ送付されます。従業員から保険料控除申告書が提出されたときは、生命保険料控除証明書が添付されているかを必ず確認してください。その後、ほかの申告書の内容なども確認して従業員の所得税額を計算し、還付や追加徴収を行います。
3. 税務署などに必要書類を提出する
従業員への還付や追加徴収を行ったら、税務署や市区町村に下記の書類を提出しなければなりません。源泉徴収票については、年末調整をした給与を支払う際などに、従業員にも交付しましょう。
<税務署への提出書類>
<市区町村への提出書類>
年末調整で生命保険料控除を申請するためには、従業員は保険料控除申告書に必要事項を記載しなければなりません。記載するのは下記の項目で、控除額については従業員自身が計算しなければなりませんが、ほかの項目は、保険会社から送付される生命保険料控除証明書で確認できます。
<生命保険料控除に関する保険料控除申告書の記載項目>
生命保険料控除の控除額は、新制度と旧制度で計算方法が異なり、また所得税と住民税でも計算方法に違いがあります。新制度、旧制度それぞれの場合に加えて、新制度と旧制度が混在している場合の控除額の計算方法は、下記のとおりです。
新制度では、控除額の計算は一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の区分ごとに行い、それぞれの控除額を合計します。控除額の計算方法は各区分で同じで、下記のように算出します。合計した控除額の上限は、所得税が12万円、住民税が7万円です。
■所得税の控除額
年間払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
■住民税の控除額
年間払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 払込保険料等×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
例えば、一般生命保険料控除の払込保険料が15万円、介護医療保険料控除の払込保険料が6万円、個人年金保険料控除の払込保険料が12万円の場合、控除額は下記のように計算します。
<所得税の控除額>
<住民税の控除額>
旧制度の場合、控除額の計算は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の区分ごとに行って合計しましょう。控除額の計算方法は、新制度と同様に各区分で同じ計算式を用いますが、計算式は下記のように新制度とは異なります。合計した控除額の上限は、所得税が10万円、住民税が7万円です。
■所得税の控除額
年間払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 払込保険料等×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 払込保険料等×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
■住民税の控除額
年間払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 払込保険料等×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | 払込保険料等×1/4+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
例えば、一般生命保険料控除の払込保険料が12万円、個人年金保険料控除の払込保険料が10万円の場合、控除額は下記のように計算します。
<所得税の控除額>
<住民税の控除額>
一般生命保険料控除や個人年金保険料控除の対象になる保険で、新制度と旧制度の両方の契約がある場合は、新制度と旧制度でそれぞれ控除額を計算して合計することができます。ただし、合計した場合の各区分の控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8,000円です。旧制度の控除限度額は所得税が5万円、住民税が3万5,000円であるため、支払っている保険料によっては新制度と旧制度を合算せず、旧制度のみを申請したほうが大きな控除額になる場合があります。
例えば、一般生命保険料控除の払込保険料が新契約4万円、旧契約10万円だった場合、所得税の控除額は下記のように計算します。
<所得税の控除額>
この事例の場合、新制度と旧制度を合計した場合の控除額は4万円ですが、旧制度のみ適用とすれば控除額は5万円です。新制度と旧制度の両方の保険に加入している場合は、控除額が最も大きくなる条件を選ぶことをおすすめします。
なお、新制度と旧制度を合わせた全体の控除限度額は、所得税が12万円、住民税が7万円です。一例として、一般生命保険料控除の払込保険料が新制度で5万円、旧制度で12万円、新制度のみ対象となる介護医療保険料控除の払込保険料が6万円、個人年金保険料控除の払込保険料が旧制度のみで6万円だった場合、下記のように計算します。
<所得税の控除額>
<住民税の控除額>
年末調整で生命保険料控除の手続きをする際には、さまざまな注意点があります。下記の4点を念頭に置いて手続きを進め、必要に応じて従業員に周知しましょう。
生命保険料控除は、生命保険に加入していれば誰でも適用できるわけではないため、注意が必要です。控除の対象になる保険は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の区分ごとに要件が定められています。
例えば、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除については、保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済などは対象外となります。また、外国の生命保険会社や損害保険会社と国外で締結した保険契約や、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども控除対象外です。
生命保険料控除を受けるには、保険会社が発行した保険料控除証明書が必要ですが、証明書を紛失しても控除が受けられる場合もあることに注意しましょう。保険料控除証明書を紛失した場合は、加入している保険会社に依頼すれば、再発行が可能です。再発行にあたっては、契約者本人から保険会社へ連絡する必要があります。
もし保険料控除証明書の再発行が年末調整の期日に間に合わなかった場合、年末調整で生命保険料控除を申請することはできませんが、次の項目で解説するように本人が確定申告を行えば控除が可能です。
年末調整で保険料控除申告書の提出を忘れた場合、それだけで控除が受けられなくなるわけではありません。本人が確定申告を行うことで、生命保険料控除を適用できます。確定申告の期間は、保険料を支払った翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。確定申告で生命保険料控除を申請する際には、保険料控除証明書の提出が必要になることも忘れないようにしてください。
給与所得者で年末調整がない方も、確定申告で生命保険料控除を受けられるため、その点の周知も忘れないように注意してください。従業員のうち、1年の給与総額が2,000万円を超える方や、災害減免法の規定により所得税の徴収猶予や還付を受けた方などは、年末調整の対象外となります。
勤務先で年末調整を行わない方は、本人が確定申告を行う必要があります。確定申告の際に、生命保険料控除についても確定申告で申請すれば、控除を受けることが可能です。
生命保険料控除を適用すると、1年間に支払った保険料に応じて一定額が所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担を軽減できます。会社員などの給与所得者は、勤務先の年末調整で生命保険料控除の手続きを行うため、企業は書類の配布や回収、内容確認などを、ミスのないように進めなければなりません。
ミスなく安全に書類の配布、回収などを行う際は、ツールを活用すると便利です。達人Cube「データ収集・配信」の「年調オプション」なら、従業員からの資料収集や提出状況の把握、従業員への源泉徴収票の配布などを効率的かつ安全に行うことができます。
また、年末調整では、生命保険料控除のほかにもさまざまな控除を計算する必要があります。取り扱う書類も多く、作業も煩雑なため、ツールを活用して申告書作成を効率化させましょう。年末調整の申告書作成の効率化に役立つのが、「年調・法定調書の達人」です。
「年調・法定調書の達人」は、法人・個人の年末調整や法定調書(源泉徴収票、支払調書など)の作成ができる申告書作成ソフトで、国税、地方税の両方に対応しており、関連ソフトとの併用で電子申告もできます。お使いの会計ソフト・給与ソフトからデータを読み込み、帳票作成作業を効率化することが可能です。
年末調整にかかる手間と時間を軽減し、業務をスムーズに進めたい場合は、ぜひご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。