企業が作成して税務署に提出しなければいけない書類の中には、法定調書と呼ばれる書類があります。法定調書は1種類の書類を指す言葉ではなく、税法によって提出が義務付けられているさまざまな書類の総称です。法定調書には数多くの種類があり、それぞれ作成が必要なケースや時期が異なるため、主な法定調書の種類や書き方を知りたい方も多いのではないでしょうか。
ここでは、法定調書の種類や、企業が作成する代表的な法定調書の作成方法、作成時の注意点などを解説します。
目次
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法、国外送金等調書法の規定によって、税務署への提出が義務付けられている書類の総称です。源泉徴収票や支払調書などが法定調書に該当し、全部で63種類あります。
法定調書を作成する義務があるのは、書類の種類ごとに規定された支払いを行った事業者です。例えば、給与や退職金、報酬の支払いなどを行った事業者は、支払った内容に応じて、該当する法定調書を作成しなければなりません。
法定調書の目的は、金銭の支払いの事実を税務署に届け出て、適正な課税が行われているかを税務署が確認できるようにすることです。企業が個人事業主に仕事を依頼し、100万円の報酬を支払った場合、企業は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と呼ばれる法定調書を作成して税務署へ提出し、個人事業主に100万円の報酬を支払った事実を報告します。一方、個人事業主は、確定申告で企業から受け取った報酬について申告します。もし個人事業主が確定申告をしなかったり、申告された報酬額が一致しなかったりした場合は、企業と個人事業主のいずれかが間違っていることになり、税務署による確認が行われるのです。
法定調書には、下記の63種類があり、それぞれ根拠となる法律が異なります。
■所得税法に規定されている法定調書
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | 給与所得の源泉徴収票 | 23 | 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書 |
2 | 退職所得の源泉徴収票 | 24 | 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書 |
3 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 25 | 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 |
4 | 不動産の使用料等の支払調書 | 26 | 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書 |
5 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 27 | 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 |
6 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 28 | 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書 |
7 | 利子等の支払調書 | 29 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 |
8 | 国外公社債等の利子等の支払調書 | 30 | 交付金銭等の支払調書 |
9 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 | 31 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 |
10 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 | 32 | 公的年金等の源泉徴収票 |
11 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 | 33 | 信託の計算書 |
12 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 | 34 | 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 |
13 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 | 35 | 名義人受領の利子所得の調書 |
14 | 定期積金の給付補填金等の支払調書 | 36 | 名義人受領の配当所得の調書 |
15 | 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書 | 37 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 |
16 | 生命保険契約等の一時金の支払調書 | 38 | 譲渡性預金の譲渡等に関する調書 |
17 | 生命保険契約等の年金の支払調書 | 39 | 新株予約権の行使に関する調書 |
18 | 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 | 40 | 株式無償割当てに関する調書 |
19 | 損害保険契約等の年金の支払調書 | 41 | 先物取引に関する支払調書 |
20 | 保険等代理報酬の支払調書 | 42 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 |
21 | 非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書 | 43 | 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 |
22 | 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書 | - | - |
■相続税法に規定されている法定調書
番号 | 名称 |
---|---|
44 | 生命保険金・共済金受取人別支払調書 |
45 | 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書 |
46 | 退職手当金等受給者別支払調書 |
47 | 保険契約者等の異動に関する調書 |
48 | 信託に関する受益者別(委託者別)調書 |
■租税特別措置法に規定されている法定調書
番号 | 名称 |
---|---|
49 | 上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書 |
50 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 |
51 | 特定新株予約権の付与に関する調書 |
52 | 特定株式等の異動状況に関する調書 |
53 | 特定口座年間取引報告書 |
54 | 非課税口座年間取引報告書 |
55 | 未成年者口座年間取引報告書 |
56 | 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書 |
57 | 教育資金管理契約の終了に関する調書 |
58 | 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 |
■国外送金等調書法に規定されている法定調書
番号 | 名称 |
---|---|
59 | 国外送金等調書 |
60 | 国外証券移管等調書 |
61 | 国外電子決済手段移転等調書 |
62 | 国外財産調書 |
63 | 財産債務調書 |
このうち、企業が作成することが多いのは、所得税法に規定される1~6の法定調書です。この6種類の法定調書は、それぞれ下記のような場合に作成する必要があります。
「給与所得の源泉徴収票」は、給与支払いを行った事業者が作成する法定調書です。一般的には源泉徴収票と呼ばれます。役員や正社員をはじめ、アルバイトやパートなどであっても、給与などを支払った場合は源泉徴収票を作成しなければなりません。
作成した源泉徴収票は、本人への交付が義務付けられています。また、所定の要件を満たす場合は、税務署への提出も必要です。税務署へ提出が必要になるのは、下記の対象者に対する支払金額が、提出範囲の要件を満たしている場合です。年末調整を受けているか受けていないかによって、税務署への提出が必要になる源泉徴収票の要件は変わります。
■年末調整を受けている方の源泉徴収票の提出範囲
対象者 | 提出範囲 |
---|---|
法人の役員 (現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含む) |
その年中の給与などの支払金額が150万円を超える場合 |
弁護士、司法書士、税理士等(給与などを支払っている場合) | その年中の給与などの支払金額が250万円を超える場合 |
上記以外 | その年中の給与などの支払金額が500万円を超える場合 |
■年末調整を受けていない方の源泉徴収票の提出範囲
対象者 | 提出範囲 |
---|---|
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方 | その年中の給与などの支払金額が250万円を超える場合
|
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方 | その年中の主たる給与などの金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった場合 |
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄・丙欄の適用者) | その年中の給与などの支払金額が50万円を超える場合 |
「退職所得の源泉徴収票」は、役員や従業員に退職手当などの支払いをした場合に作成が必要な書類です。退職手当などの支払いをした事業者は、退職所得の源泉徴収票を作成し、退職日から1ヵ月以内に本人へ交付しなければなりません。また、役員に退職手当などを支払った場合は、税務署への提出も必要です。
なお、死亡による退職の場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになるため、退職所得の源泉徴収票の作成は不要とされています。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、フリーランスや税理士、弁護士などに源泉徴収の対象となる報酬を支払った事業者が作成する法定調書です。源泉徴収の対象になる報酬の範囲は、所得税法によって定められています。また、税務署への支払調書の提出が必要になる範囲については、報酬の種類によって金額の要件が異なっていて、例えば外交員、集金人、電力量計の検針人などの場合は、年間の支払額が50万円を超えた場合に提出が必要です。
なお、この支払調書については、報酬の支払先への交付は義務付けられていません。ただし、慣習として支払先に発行しているケースもあります。
「不動産の使用料等の支払調書」は、同じ相手に対する不動産の使用料などの支払いが、15万円を超える場合に作成する法定調書です。不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価などの支払いをする法人と不動産業者である個人が作成し、税務署へ提出します。ただし、支払先が法人である場合は、賃借料を除く更新料や権利金などが15万円を超えた場合のみが対象となります。法人に対して家賃や賃借料のみを支払っているのであれば、支払調書の提出は不要です。
また、不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理・仲介事業を営んでいる方は、支払調書の提出義務がありません。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の作成が必要になるのは、同じ相手から買い取った不動産などの対価の支払額が、年間100万円を超える場合です。譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人が作成し、税務署へ提出します。
ただし、「不動産の使用料等の支払調書」と同様に、不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理・仲介事業を営んでいる方は、支払調書の提出義務がありません。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産等の売買や貸付けのあっせん手数料について、同じ相手に対して年間15万円を超える金額を支払った場合に作成する法定調書です。あっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人は、この支払調書を税務署に提出しなければなりません。ただし、「不動産の使用料等の支払調書」と同様、不動産業者である個人のうち、主に建物の賃貸借の代理・仲介事業を営んでいる方は提出不要です。
なお、「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」について、「あっせんをした者」欄に記載して税務署へ提出する場合は、この支払調書の提出を省略できます。
法定調書の記載項目は、書類の種類によって異なります。代表的な6種類の法定調書については、下記のような内容の記載が必要です。
「給与所得の源泉徴収票」には、給与等を支払った個人の氏名、住所、マイナンバーといった個人情報のほか、1年間(その年の1月1日~12月31日)に支給した給与・賞与の合計額を記入します。加えて、給与所得控除後の金額、年末調整で適用した控除の種類や金額、源泉徴収税額などの記載も必要です。
作成にあたっては、従業員に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を記載してもらった上で、回収する必要があります。
年末時点で在籍している従業員については、年末調整が終わって給与や控除などの額が確定した時点で作成します。また、年の途中で退職した方については、退職日から1ヵ月以内に作成して本人に交付してください。
■給与所得の源泉徴収票の書式見本
「退職所得の源泉徴収票」には、退職者の氏名などの個人情報のほか、退職手当などの支払金額、源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額などを記載します。また、就職年月日と退職年月日、在職年数に応じた退職所得控除額の記載も必要です。
■退職所得の源泉徴収票の書式見本
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、報酬の支払先や支払者(自社)の情報に加えて、区分や細目、支払金額、源泉徴収税額を記載します。区分とは、原稿料や印税、翻訳料といった報酬や料金の種類のことです。
■報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書式見本
「不動産の使用料等の支払調書」には、区分、物件の所在地、細目、計算の基礎、支払金額といった事項を記載します。区分とは、地代、家賃、権利金、更新料といった支払いの内容のことです。また、支払先と支払者(自社)に関する記載も必要です。
あっせん事業者を利用して賃貸などをしている場合、「あっせんをした者」欄に記入すれば、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略できます。
■不動産の使用料等の支払調書の書式見本
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」には、支払先と支払者(自社)の情報のほか、物件の種類や所在地、細目、数量、取得年月日、支払金額などを記載します。譲り受けにあたってあっせん手数料を支払った場合は、「あっせんをした者」欄に記載することで、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出は省略可能です。
■不動産等の譲受けの対価の支払調書の書式見本
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」には、支払先と支払者(自社)の情報のほか、区分、支払確定年月日、支払金額などを記載します。さらに、あっせん手数料を支払った物件の種類や所在地、数量、取引金額についても記載が必要です。
区分の欄には、譲渡、譲受け、貸付け、借受けなどのあっせんした取引の種類を記載し、物件の種類の欄には土地、借地権、地役権、建物などのあっせんした取引の対象を記入します。
■不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の書式見本
法定調書の提出期限は、法定調書の種類ごとに異なります。前の項目で解説した代表的な6種類の法定調書のうち、「退職所得の源泉徴収票」以外の提出期限は支払いをした翌年の1月31日です。また、「退職所得の源泉徴収票」の提出期限は退職日から1ヵ月以内または翌年1月31日とされています。提出先は、いずれも納税地を所轄する税務署です。
税務署に提出する際は、6種類の法定調書を取りまとめ、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(法定調書合計表)を添付します。法定調書合計表とは、法定調書類の表紙のような役割を持つ書類で、法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの記載が必要です。
なお、「給与所得の源泉徴収票」と似た書類として、「給与支払報告書」が挙げられます。給与支払報告書は、住民税額の算定のために市区町村へ提出する書類です。事業者は、1月1日~12月31日の1年間に従業員に支払った給与について、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出しなければなりません。提出先は、給与を支払った翌年1月1日(退職者については退職時)時点で各従業員が居住する市区町村です。給与支払報告書は法定調書ではなく、目的や提出先も源泉徴収票とは異なるため注意しましょう。
法定調書の提出方法としては、書面、e-Tax、光ディスク(CD・DVDなど)、認定を受けたクラウドサービスといった方法が利用できます。ただし、法定調書の種類ごとに、前々年に発行した法定調書が100枚以上ある場合は、e-Tax、光ディスク、クラウドサービスのいずれかの方法で提出しなければなりません。この場合は、書面での提出が認められないため注意してください。
法定調書の提出後に誤りがあることに気づいた場合は、正しい内容で作成し直し、再度税務署へ提出する必要があります。再提出の際には、以下の書類が必要です。
<法定調書の訂正時に提出する書類>
なお、「給与所得の源泉徴収票」などの本人に交付した法定調書に誤りがあった場合は、正しい内容で作成して再交付する必要があります。その際には、「摘要」欄に記載誤りとなった箇所等を記載するとともに、「再交付」と表示してください。
代表的な6種類の法定調書のうち、「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」は本人への交付が義務付けられています。この2つの法定調書については、たとえ税務署への提出が不要な場合でも、本人への交付は必要です。
「給与所得の源泉徴収票」は、年末時点で在籍している従業員には年末調整完了後に、年の途中で退職した方に対しては退職日から1ヵ月以内に交付します。また、「退職所得の源泉徴収票」は、退職日から1ヵ月以内に本人に交付する必要があります。
■源泉徴収票と支払調書の提出先・交付先のイメージ
法定調書を作成する際には、複数の注意点があります。法定調書を正しく作成するために、下記の注意点を意識して作成を進めましょう。
法定調書は、その年の12月までのすべての支払いが確定してから作成しますが、法定調書を作成する時点では未払いでも、年内に支払う予定となっていたのであれば法定調書に記載しなければなりません。未払額と未徴収税額を内書きします。例えば、税理士の顧問報酬について、12月分の報酬を12月31日までに支払うことになっていたものの、何らかの事情で未払いになっていた場合、法定調書の作成時点では未払いでも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には記載します。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に記載する支払金額は、原則として消費税込みの金額となる点にも注意が必要です。もっとも、請求書などで報酬・料金と消費税の額が明確に区分されている場合は、税抜きの金額を記載しても差し支えありません。その場合は、税務署への提出が必要になるか否かに関する支払金額の判断基準についても、税抜金額で判断することが可能です。
法定調書には、支払いを受けた方のマイナンバー(法人の場合は法人番号)を記載しますが、本人に交付する「給与所得の源泉徴収票」や「退職所得の源泉徴収票」などにはマイナンバーを記載しない点にも注意しましょう。マイナンバーを記載するのは、税務署へ提出する法定調書のみです。
法定調書にはさまざまな種類があり、支払った相手ごとに作成が必要です。従業員が多いと、年末に「給与所得の源泉徴収票」の作成も煩雑になります。さらに、年末調整では、源泉徴収票の作成以外にも多くの業務が発生するため、年末調整をスムーズに進められるよう、ツールを活用して効率化しましょう。
年末調整業務の効率化に役立つのが、「年調・法定調書の達人」です。「年調・法定調書の達人」は、法人および個人の年末調整・法定調書(源泉徴収票、支払調書など)を処理・作成できる申告書作成ソフトです。国税、地方税の両方に対応しており、関連ソフトとの併用で電子申告にも対応できます。お使いの会計ソフト・給与ソフトからデータを読み込み、帳票作成作業を効率化することが可能です。
また、「電子申告の達人」を使えば、法定調書をe-Tax、eLTAXで提出することもできます。便利なツールを活用して、年末調整にかかる手間と時間を軽減してみてはいかがでしょうか。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。