両親や祖父母から財産を受け取った場合など、一定額以上の贈与を受けた場合は贈与税がかかります。贈与税は、贈与を受けた方が申告を行わなければなりません。贈与税の申告は、申告書を作成して税務署に提出することになりますが、期限が定められています。では、贈与税の申告はどのような場合に必要で、どのような方法で行えばいいのでしょうか。
ここでは、贈与税の申告が必要なケース、申告書の書き方、添付書類、提出方法などについて解説します。
目次
贈与税申告とは、納めるべき贈与税を計算し、税務署に申告・納付する手続きのことです。贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与が一定額を超えた場合は贈与税の対象となり、申告を行わなければなりません。贈与税の申告・納付をするのは、贈与を受けた方、つまり財産をもらった方です。また、贈与税は金銭に限らず、不動産や車、金融商品といった財産も対象となります。
なお、会社などの法人から財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税の課税対象となります。
個人から財産の贈与を受けて贈与税の申告が必要になるのは、控除額を超えた場合や特例を適用する場合です。具体的には、下記のようなケースになります。
贈与税には1年につき110万円の基礎控除があります。一人の方が1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額が、110万円以下なら贈与税はかからず、110万円を超えた場合は、超えた分の金額に対して贈与税がかかり申告が必要です。
このように、1年間の贈与額に対して課税される方式を「暦年課税」といいます。暦年課税による贈与税の税率は、贈与をする方(贈与者)と贈与を受ける方(受贈者)の関係性や年齢によって変わります。
贈与税の原則は暦年課税ですが、一定の要件を満たす場合は「相続時精算課税」という制度を選択できます。相続時精算課税制度とは、18歳以上の子や孫が、60歳以上の両親や祖父母から生前贈与を受ける場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親または祖父母からの贈与であれば、累積額が2,500万円を超えるまで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた分については、一律で税率20%の贈与税がかかります。また、2024年1月1日から、基礎控除(年110万円)が新設されました。
贈与者が亡くなったときには、それまでの贈与財産と相続財産を合計した金額から、贈与税と相続税が決まります。
相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できるので、例えば「祖父母からの贈与は相続時精算課税制度、両親からの贈与は暦年課税制度」とすることも可能です。ただし、いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者が亡くなるまで継続して適用され、途中で暦年課税制度に変更することはできません。
また、相続時精算課税制度を適用するには、贈与税の申告と併せて「相続時精算課税選択届出書」を管轄の税務署へ提出しなければなりません。
贈与に関して、一定の要件を満たすと受けられる、税負担の軽減のためのさまざまな特例がありますが、代表的なものが「住宅取得等資金の贈与税の非課税」です。
この特例は、両親や祖父母といった直系尊属から、住宅用家屋の新築や増改築などのために金銭の贈与を受けた場合に適用できる制度です。省エネ住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで贈与税が非課税になります。特例を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
2024年1月1日施行の令和5年度税制改正によって、贈与税のルールにもいくつかの変更がありました。暦年課税制度、相続時精算課税制度ともに、税制改正による影響があります。贈与税を正しく申告するためにも、改正点をしっかり把握しておきましょう。
暦年課税制度では、一人の贈与者につき、1年間の贈与額が基礎控除額(110万円)以下なら贈与税がかかりません。ただし、贈与者が亡くなった場合には、相続開始前の一定年数内に贈与した財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。この、「相続開始からさかのぼって相続財産に加算される贈与」について、従来は3年間でしたが、税制改正によって7年間に拡大されました。2024年1月1日以降は、贈与者が亡くなる前の7年間に贈与した財産は、相続税の課税対象とみなされます(2031年までは経過措置あり)。
なお、相続開始4~7年前の贈与財産、つまり税制改正によって適用範囲が拡大した分の贈与財産については、受贈者ごとに100万円の相続税の控除が認められます。
相続時精算課税制度を選択すると、一人の贈与者からの贈与の累計額が2,500万円までは贈与税が非課税となり、相続時に相続税で精算されます。税制改正によって、この制度に年間110万円の基礎控除が別途新設されました。2024年1月1日以降は、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算されることもありません。
また従来は、相続時精算課税制度を適用した場合、贈与者からの贈与は少額でも贈与税の申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除内(年間110万円以下)の贈与なら申告が不要になりました。
贈与税の申告に必要な申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署の窓口で入手できます。贈与税の申告書には「第1表(兼贈与税の額の計算明細書)」と「第2表(相続時精算課税の計算明細書)」があります。このうち第1表は、申告する際には必ず提出する書類です。また、第2表は、相続時精算課税制度を適用する場合に提出が必要です。
そのほかにも適用したい特例などによって書類の種類が変わるため、申告する内容に応じて、必要な申告書を選びましょう。
ここからは、贈与税申告書のうち、必ず作成し提出する「第1表」と、提出するケースが多い「第1表の2」「第2表」について、具体的な書き方をご紹介します。
第1表は、贈与税を申告するすべての方が作成する申告書です。主な記載項目には、下記のようなものがあります。
なお、贈与財産は、両親や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する「特例贈与財産」と、それ以外の「一般贈与財産」に分けられます。第1表の暦年課税分の記載欄は「特例贈与財産分」と「一般贈与財産分」に区分されているため、それぞれ該当するほうに記入しましょう。
■第1表の主な記入箇所
第1表の2(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)は、「住宅取得等資金の非課税」の特例を受ける場合に作成が必要です。主な記載項目は、下記のとおりです。
■第1表の2の主な記入箇所
第2表は、相続時精算課税制度を適用する場合に作成が必要な申告書です。なお、暦年課税制度の贈与がなく、相続時精算課税制度のみである場合も、第1表は必要なので注意しましょう。その場合は、第1表と第2表を併せて提出することになります。第2表の主な記載項目は、下記のとおりです。
■第2表の主な記入箇所
贈与税の申告をする際には、申告書のほかにも提出が必要な添付書類があります。添付書類はケースによって異なりますが、代表的なものをご紹介します。
贈与税の申告をする際に、申告書とともに必ず提出する添付書類は、贈与税を申告する方の本人確認書類です。マイナンバーカードか、マイナンバーカードがない場合はマイナンバーが記載された住民票などが必要です。
なお、e-Taxで申告する場合は、提出を省略できます。
暦年課税制度の申告では、場合によって下記の添付書類が必要になります。
■暦年課税制度の申告で必要な場合がある添付書類
書類名 | 概要 | 入手先 |
---|---|---|
申告者の戸籍謄本 | 贈与財産に「特例贈与財産」が含まれ、その課税価格(財産の価額から110万円の基礎控除額を引いた後の金額)が300万円を超える場合は、贈与者との関係を確認するために、贈与を受けた方の戸籍謄本が必要 | 市区町村役場 |
評価証明書 | 土地など、評価を必要とする財産の贈与を受けた場合に必要 | 市区町村役場 |
相続時精算課税制度を適用する場合には、次の添付書類が必要です。
■相続時精算課税制度を適用する際に必要な添付書類
書類名 | 概要 | 入手先 |
---|---|---|
相続時精算課税選択届出書 | 初めて相続時精算課税制度を適用するときに、申告書と併せて提出が必要(翌年以降の提出は不要) | 税務署、 国税庁ウェブサイト |
受贈者と贈与者の戸籍謄本 または抄本 |
贈与をする方と贈与を受ける方の続柄を確認するために必要 | 市区町村役場 |
贈与者の住民票の写し | 贈与者が60歳に達した日以降のものが必要(贈与者の戸籍謄本または抄本があれば添付は不要) | 市区町村役場 |
贈与者の戸籍の附票の写し | 贈与者の60歳以降の住所がわかるものが必要 | 市区町村役場 |
受贈者の戸籍の附票の写し | 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることを確認するために提出が必要 | 市区町村役場 |
住宅取得等資金の贈与を受け、非課税の特例を適用する場合は、下記の添付書類が必要になります。
■住宅取得等資金の非課税の特例を適用する場合の添付書類
書類名 | 概要 | 入手先 |
---|---|---|
受贈者の戸籍謄本 | 贈与を受けた方の氏名や生年月日、贈与者との続柄を確認するために必要 | 市区町村役場 |
受贈者の源泉徴収票など | 贈与を受けた方の所得を確認するために必要(受贈者が所得税の確定申告をしている場合は提出不要) | 勤務先 |
対象住宅の契約の相手方がわかる書類 | 工事請負契約書や売買契約書の写しなど、対象となる住宅の契約先が確認できる書類が必要 | 契約先 |
住宅性能等を証明できる書類 | 耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しなどが必要 | ハウスメーカー、 評価機関など |
贈与税申告書の提出先は、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署です。贈与をした方の住所を管轄する税務署ではないので、注意しましょう。
提出方法は、税務署窓口に提出、税務署へ郵送、e-Taxの3つがあります。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日となります。期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌平日が期限です。なお、申告期限と納付期限は同じ日になります。
期限までに申告を行わないと、無申告加算税が課されるため注意しましょう。また、贈与税を過少申告した場合は過少申告加算税、申告したものの期限までに税金を納めなかった場合は延滞税が発生します。
贈与税の申告は自分で行うこともできますが、提出書類の種類や調べなければいけない事項も多く、手間がかかります。贈与税申告を効率よく行うには、ツールの活用がおすすめです。
贈与税ソフト「贈与税の達人」は、一般の贈与(暦年課税制度)の申告をはじめ、相続時精算課税制度の適用や住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合の申告書作成に対応します。
さらに、受贈者、贈与者の基本情報を入力し、贈与された財産データを登録することで申告書が作成できます。財産データは、財産評価ソフト「財産評価の達人」で作成されたデータを取り込むことで、業務の効率が大きく向上します。便利なツールを活用して、スムーズな贈与税申告を行いましょう。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。