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相続税申告とは?申告書の書き方や添付書類、提出方法などを解説

相続税申告とは?申告書の書き方や添付書類、提出方法などを解説

遺産を相続して相続税が発生したときには、相続税の申告が必要です。ただ、相続に関する手続きは一般的に何度も行う機会があるものではないため、相続税の申告について疑問が出る方もいるかもしれません。また、財産を相続した場合でも、相続税申告を行う必要がない場合もあります。いざというときのために、相続税の申告が必要なケースや申告方法を確認しておきましょう。
ここでは、相続税の申告書の書き方や添付書類、提出方法など、相続税申告に関する手続きについて解説します。

相続税申告とは

相続税申告とは、納めるべき相続税を計算し、税務署に申告・納付する手続きのことです。相続税申告の手続きを行うのは、遺産を相続した相続人です。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出し、納税をしなければなりません。
上記の「相続の開始があったことを知った日」とは、通常「被相続人が亡くなった日」を指します。つまり、相続人は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告・納付手続きを行わなければならないということです。期限内に相続税の申告を行わなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
なお、遺産を相続した場合でも、申告が必要なケースと不要なケースがあります。

相続税の申告が必要なケース

相続税の申告が必要になるのは、相続が基礎控除額を超える場合と、特定の控除や特例を適用する場合です。それぞれの詳細について見ていきましょう。

遺産の総額が基礎控除額を超える

相続税の申告が必要になるのは、遺産の合計額が基礎控除額を超えるときです。基礎控除とは、相続税の計算をするときに遺産総額から差し引くことができる控除のことです。基礎控除の額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。例えば、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が基礎控除額となり、課税対象となる遺産総額から控除が可能です。
遺産総額がこの基礎控除額を超える場合は、超えた分の金額に対して相続税が発生するため、相続税申告が必要になります。

特例や税額控除の制度を適用する

相続税には、税負担を軽減するためのさまざまな特例や控除制度があります。特例を適用すると、遺産総額が基礎控除額を超えていても、相続税がかからなくなることがあります。
ただし、これらの特例のうち「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などを適用する場合は、相続税がかからなかったとしても、申告が必要です。

  • ・ 小規模宅地等の特例
    遺産の中に、被相続人または生計を共にしている(生活費を共有している)被相続人の家族が、居住や事業に使っている宅地がある場合、生活の基盤を維持する目的で、相続において一定割合の評価額が減額されます。
  • ・ 配偶者の税額の軽減
    被相続人の配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税がかかりません。

相続税の申告が不要なケース

遺産の合計額が基礎控除額内である場合や特定の控除を適用して相続税の金額がなくなった場合は、申告は不要です。具体的な内容を見ていきましょう。

遺産が基礎控除額を超えない

相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があります。遺産の合計額が、この基礎控除の額を超えなければ、相続税はかかりません。この場合は、相続税の申告は不要です。

未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を適用する

遺産総額が基礎控除額を超えても、「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」の特例が適用され、相続税の額がなくなる場合は申告が不要になります。なお、これらの控除を適用しても相続税が発生する場合は、相続税申告が必要です。

  • ・ 未成年者控除
    相続人が未成年者のとき、本来納める相続税の額から一定の金額が差し引かれます。相続税額から控除される金額は、「その未成年者が満18歳になるまでの年数×10万円」です。
  • ・ 障害者控除
    相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。控除額は「満85歳になるまでの年数×10万円」です。
  • ・ 相次相続控除
    10年以内に続けて相続が発生した場合、前回の相続税額の一部が2度目の相続税から控除されます。

なお、控除を受けられるのは、それぞれの控除において定められた要件にあてはまる相続人のため、いずれの場合も確認が必要です。

相続税の申告書の取得方法

相続税の申告に必要な申告書などは、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署の窓口で入手が可能です。

相続税の申告書は第1表から第15表まであり、付表も含めると多くの種類となります。ただし、すべてを提出しなければいけないわけではなく、該当するケースに応じて必要な申告書に記入をして、税務署に提出する必要があります。

相続税の申告書の種類

続いては、相続税の申告書の種類について紹介していきます。相続税の申告書は、下記のように提出が必須なものと、場合によって提出が必要なものがあります。

■提出が必要な相続税の申告書の種類

提出が必須な申告書 場合によって提出が必要な申告書
  • ・ 第1表(相続税の申告書)
  • ・ 第2表(相続税の総額の計算書)
  • ・ 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
  • ・ 第13表(債務及び葬式費用の明細書)
  • ・ 第15表(相続財産の種類別価額表)
  • ・ 第4表(相続税額の加算金額の計算書)
  • ・ 第4表の2、第14表
  • ・ 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
  • ・ 第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
  • ・ 第7表(相次相続控除額の計算書)
  • ・ 第9表(生命保険金などの明細書)
  • ・ 第10表(退職手当金などの明細書)
  • ・ 第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)および別表

提出が必須な申告書と、場合によって提出が必要な申告書について、内容をひとつずつ確認していきましょう。

提出が必須な相続税の申告書

第1表から第15表まである申告書のうち、提出が必須なものは下記のとおりです。

  • ・ 第1表(相続税の申告書)
    第1表は「最終的に誰がいくらの相続税を納めるのか」という「結論」にあたる書類です。そのため、第1表が完成するのは、相続税額の計算がすべて終わった後です。なお、第1表には相続開始年月日(亡くなった日)、被相続人(亡くなった方)の氏名、生年月日、住所なども併せて記入します。
  • ・ 第2表(相続税の総額の計算書)
    第2表は、相続税の総額を計算する書類です。法定相続人とそれぞれの法定相続分、基礎控除額などを記入します。
  • ・ 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
    第11表は、相続によって取得した財産のうち、相続税がかかるものについての明細を記入します。ここに記入した内容は、後述する第15表で集計しましょう。財産の種類ごとに「土地」「家屋」「有価証券」「現金・預貯金」の順番に記入しておくと、第15表で集計が行いやすくなります。
  • ・ 第13表(債務及び葬式費用の明細書)
    第13表は、亡くなった方の債務と葬式費用の明細を記入します。債務の明細には、亡くなった時点で未払いだったものを、公租公課、銀行借入金、未払金、買掛金、そのほかの債務に区分して記入することが必要です。また、葬式費用の明細書には、支払先や金額、負担する方などを記入します。債務や葬式費用は、一定の金額を課税対象の財産額から差し引くことができます。
  • ・ 第15表(相続財産の種類別価額表)
    第15表は、財産と債務を種類別に集計するための書類です。第11表と第13表の内容を集計し、種類別に記入します。

提出が必要になる可能性がある相続税の申告書

前述した申告書以外は、必要に応じて提出します。個人の相続税申告で必要になる可能性が高いのは、主に下記の申告書です。

  • ・ 第4表(相続税額の加算金額の計算書)
    財産を取得した方の中に、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の方がいる場合の書類が第4表です。具体的には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となった場合や、相続人ではない孫などが遺言によって財産を受け取った場合などです。これらの方が財産を相続した場合は、相続税額の2割相当が加算されます。
  • ・ 第4表の2、第14表
    第4表の2、第14表は、被相続人が亡くなった日より前の3年以内に贈与があったときに作成を行います。基本的に、第4表の2と第14表は、セットで作成が必要です。ただし、贈与が亡くなった年だけの場合は、第4表の2の作成は不要です。
  • ・ 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
    配偶者の税額軽減の適用を受ける場合に、第5表を作成します。配偶者が受け取る財産が相続税の課税価格の法定相続分、もしくは1億6,000万円と比べていずれか多い金額までは、相続税がかかりません。ただし、納付すべき税額がゼロでも申告書の提出は必要です。
  • ・ 第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
    第6表は、相続税の未成年者控除や障害者控除を適用する場合に作成する書類です。書類の上が未成年者控除、下が障害者控除の欄となっているため、対象となる相続人の氏名や年齢、控除額などを記入します。
  • ・ 第7表(相次相続控除額の計算書)
    第7表は、相次相続控除を適用する際に作成が必要な書類となります。相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続が続いた場合に、相続税の負担を一部軽減できる制度です。書類には、前の相続と今回の相続における被相続人の氏名や相続の年月日、前の相続における純資産価額や発生した相続税額などを記入します。
  • ・ 第9表(生命保険金などの明細書)
    被保険者の死亡保険金を受け取った場合に、第9表を作成します。生命保険の死亡保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
    ただし、死亡保険金を相続人が受け取る場合は、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人数」の非課税枠の適用が可能です。そのため、ほかの相続財産と分けて記入し、課税される金額を計算します。
  • ・ 第10表(退職手当金などの明細書)
    第10表は、亡くなった被相続人に支給される予定だった退職手当金や功労金、退職給付金などを相続したときに作成する申告書です。相続人が受け取った退職手当金等にも、死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
  • ・ 第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)および別表
    第11・11の2表の付表1は、小規模宅地等の特例を受ける場合に記入します。

相続税の申告書を作成する流れ

相続税の申告書は多くの種類がありますが、第1表から順番に作成することはできません。なぜなら、第1表は相続税申告の「結論」にあたる書類であり、相続税の計算が終わってから完成する内容のためです。
一般的に相続税の申告書は、次のような流れで作成していきます。

■相続税の申告書を作成する手順

相続税の申告書を作成する手順

1. 第9表~第15表を作成する

第9表~第15表までの申告書のうち、該当するものを作成します。このうち、必ず作成するのが第11表・第13表・第15表です。これによって、相続税の課税対象になる財産や、被相続人の債務などを把握します。

2. 第1表、第2表を作成する

課税価格の合計額、および相続税の総額を計算するため、第1表と第2表を作成します。

3. 第4表~第8表を作成する

必要に応じて第4表~第8表を作成し、控除額などを計算します。適用する控除などがない場合は、作成の必要はありません。

4. 第1表に転記し、相続税額を算定する

計算した控除額を第1表に転記し、最終的に納付すべき相続税額を算出します。

相続税の申告書の添付書類

相続税の申告にあたっては、申告書と併せて、さまざまな添付書類の提出が必要です。添付書類はケースによって異なりますが、代表的なものをご紹介します。
書類によっては入手に時間がかかる場合もあるので、漏れのないように確認しておきましょう。

提出が必須の添付書類

相続税の申告書といっしょに、提出が必須な添付書類は下記のとおりです。

■必ず提出する相続税の申告書の添付書類

書類名 概要 入手先
被相続人の戸籍謄本
(除籍・改製原戸籍)
被相続人の出生から死亡まで連続したものが必要 市区町村役場
被相続人の住民票の除票 被相続人の死亡時の住所を証明するために必要(本籍地を省略していないものが必要) 市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
相続人であることを証明するために必要 市区町村役場など
相続人全員の戸籍の附票 戸籍と住民票の関連性を証明するために必要 市区町村役場
相続人全員の印鑑登録証明書 遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書に添付 市区町村役場
相続人全員のマイナンバーカード
(またはマイナンバーを確認できる書類)
本人確認書類として必要(マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しなど) 市区町村役場など
遺言書または遺産分割協議書の写し 遺言書がない場合や遺言どおりに相続しない場合は、遺産分割協議書の作成が必要 公証役場または
自作など

場合によって提出が必要な添付書類

次に、相続税の申告書と共に、場合によっては必要となる添付書類を確認していきましょう。

  • ・ 財産や債務に関する添付書類
    預貯金がある場合や不動産がある場合など、財産や債務の種類によって、相続税の申告書に添付する書類は変わります。場合によっては書類を取り寄せる必要もあるため、漏れがないように確認しましょう。

    ■預貯金がある場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    残高証明書 相続開始時点の証明書が必要 金融機関
    利息計算書 定期預金がある場合に必要 金融機関
    口座の取引履歴 過去の入出金や資金移動を確認するために必要 金融機関
    通帳の写しまたは取引履歴を証明できる書類 過去5年分が必要 金融機関、自宅

    また、申告の際には、タンス預金なども含めた手元の現金を把握し、申告書に記入する必要があります。

    ■不動産がある場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    登記事項証明書 不動産の権利関係を確認するために、すべての登記事項が記載された証明書が必要 法務局
    固定資産評価証明書 固定資産課税台帳に登録された資産価値を証明するために必要 市区町村役場
    名寄帳(固定資産課税台帳) 固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめた書類が必要 市区町村役場
    公図または地積測量図 土地の位置関係や面積、形状を確認するために必要 法務局
    住宅地図 不動産の周辺状況を確認するために必要 インターネット、図書館、コンビニエンスストア
    賃貸借契約書 賃貸借している土地や建物がある場合に必要 自宅など

    ■有価証券がある場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    取引残高報告書 相続税評価額を算出するために、顧客の取引と預かり残高の明細を記載した報告書が必要 証券会社、自宅
    配当金支払通知書 未収の配当金(被相続人が亡くなった時点で受け取っていない配当金)を確認するために必要 証券会社、自宅
    決算書 非上場株式の場合、直近3期分の決算書が必要 発行している会社

    ■生命保険金がある場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    死亡保険金支払通知書 保険金の金額を確認するために、死亡保険金を受け取るときに保険会社から送付される書類が必要 生命保険会社
    生命保険証書の写し 手元に保管されている生命保険証書の写しが必要 自宅
    解約返戻金がわかる資料 生命保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合に必要 生命保険会社

    ■債務がある場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    借入残高証明書 住宅ローンの残高証明書などが必要 金融機関
    金銭消費貸借契約書 金融機関以外からの借入れがある場合に必要 借入先
    未納の納税通知書 住民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料など、被相続人が生前支払うべきだった租税公課が未納だった場合に必要(相続開始後に支払った場合は領収書が必要) 自宅など
    未払金の請求書 未払いの医療費や公共料金などがある場合に必要 自宅など
  • ・ 控除や特例の適用を受けるときに必要な書類
    相続税の控除や特例を適用する場合は、それぞれ添付書類が必要になります。ここでは、小規模宅地等の特例、もしくは配偶者の税額の軽減を受ける際の添付書類を紹介します。

    ■小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減を受ける場合の相続税の申告書の添付書類

    書類名 概要 入手先
    被相続人の戸籍謄本 被相続人の出生から死亡まで連続したものが必要 市区町村役場
    相続人全員の戸籍謄本
    (または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
    相続人であることを証明するために必要 市区町村役場など
    遺言書または遺産分割協議書の写し 遺産分割の状況を確認するために必要 公証役場または
    自作など
    相続人全員の印鑑登録証明書 遺産分割協議書に押印したものが必要 市区町村役場
    申告期限後3年以内の分割見込書 申告期限内に分割ができない場合に必要 税務署など

相続税の申告書の提出先と提出方法

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所を管轄する税務署ではないので、間違えないように注意しましょう。
提出方法は、税務署窓口に提出、税務署へ郵送、e-Taxの3つがあります。ただし、e-Taxで提出する場合は、事前に電子証明書やICカードリーダライタなどの準備が必要です。

相続税の申告はツール活用がおすすめ

相続税の計算は複雑で、申告に必要な書類も多岐にわたります。手続きを間違えて過少申告になってしまうと、ペナルティの対象にもなりかねませんし、反対に、特例や控除の適用漏れがあると、相続税の納めすぎになってしまいます。

相続税申告を行うには、ツールの活用がおすすめです。相続税ソフト「相続税の達人」は、相続税の申告書を効率良く作成でき、「被相続人・相続人一覧」「取得財産一覧表」といった補助資料の作成にも対応。被相続人・相続人の基本情報の入力や、「第11表」における各相続人の取得割合(または金額)を入力することで、申告書の作成がスムーズに行なえます。
さらに、個人の所有する財産を管理できる「財産評価の達人」と財産データを連動したり、一括で財産の分割を行ったりする機能もあります。また、「贈与税の達人」とデータを連携して「第11の2表」などを作成することも可能です。便利なツールを活用して、スムーズな相続税申告を行いましょう。

監修者

石割由紀人(石割公認会計士事務所)

公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。

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