業務効率化の一環として、請求書などの書類を電子化する取り組みが、多くの企業で進められています。請求書を電子データにすることで書類のペーパーレス化が進められ、取引先への送信もスムーズになるでしょう。また、2024年1月からは電子取引のデータ保存が完全義務化となり、送信する側も受け取る側も、要件を満たす形でデータを保存しなくてはなりません。
ここでは、請求書の電子化の方法や電子帳簿保存法への対応のほか、発行する側と受け取る側それぞれのメリット・デメリットについて解説しています。請求書を電子化する際には、ぜひ参考にしてください。
目次
請求書の電子化とは、請求書をPDFなどのデータで作成し、データのまま取引先に送付することを指します。請求書のデータを取引先に送る方法は、主に下記の2点です。
請求書のデータを取引先に送る手段のひとつが、作成した請求書をPDFデータにして、メールに添付する方法です。そのほか、チャットツール上でPDFデータを送信するといったことも可能です。
ExcelやWordなどで作成した請求書は、無料でPDFに変換して保存できます。これまで使ってきたソフトやシステムを利用して手軽に行え、即時に送付できることがメリットです。
一方で、誤送信や情報漏洩といったリスクもあります。メールに添付したファイルは、一度送信してしまうと取り消すことができない場合が多く、誤送信(宛先の予測機能を利用した際のミスや添付ファイルのミスなど)によって取引の内容が関係者以外に見られてしまう事態も考えられます。
請求書の作成と発行、送付までが自動化できるシステムを導入すれば、請求書を電子化することが可能です。取引先に発行した見積もりなどの内容をもとに、自動で請求書を発行できるシステムの場合は、誤送信などのリスクもありません。
過去に発行した請求書も簡単に検索できるため、書類の保管にも便利です。会計システムと連携できるシステムを使うと、消込や記帳まで自動化することができます。
一方のデメリットとしては、コストがかかることが挙げられるでしょう。無料のシステムもありますが、機能が限られてしまいます。
電子帳簿保存法が改正され、帳簿や書類を電子化するための早急な取り組みが求められています。電子帳簿保存法とは、請求書を含む国税関係帳簿・書類を電子データとして保存する際の要件を定めた法律です。帳簿や書類の種類によって、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分けられます。
2022年1月施行の改正電子帳簿保存法によって、電子取引でやりとりをした書類は、データのまま保存することが義務付けられました。2023年まで準備段階として宥恕(猶予)期間が設けられていましたが、2024年1月1日以降は、すべての事業者に対してデータでの保存が義務付けられています。
2024年以降も、相当の理由があれば紙での保存が認められる猶予措置が設けられていますが、基本的には電子化への移行に対応しなければなりません。
電子帳簿保存法が定める電子取引のデータ保存要件は、下記のとおりです。
■電子取引におけるデータ保存要件
概要 | |
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真実性の確保 |
次の4つのいずれかの措置をとる必要があります
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可視性の確保 |
次の4つの要件をすべて満たす必要があります
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電子帳簿保存法への対応については、下記の記事をご覧ください。
電子帳簿保存法の対応方法と注意点
電子的に発行された請求書は、紙の請求書と同じく法的に有効性が認められた書類です。請求書には慣例的に押印することが多くなっていますが、必須ではないため、押印がなくても正式な書類として認められます。
請求書の保存期間も、紙・電子どちらも変わりありません。いずれの場合も、請求書は下記の期間は保存する必要があります。
<請求書の保存期間>
ただし、適格請求書とその控えについては、法人個人を問わず7年間の保存が義務付けられています。
請求書の電子化は、請求書を発行する側にとっては、業務効率化を図れるなどの面がありますが、一方で、導入に際してはコストの発生や作業の変更について考える必要があります。電子請求書を発行する側のメリット・デメリットを下記の表にまとめました。
■電子請求書を発行する側に考えられるメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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メリットとデメリット、それぞれの内容の詳細を見ていきましょう。
請求書をペーパーレス化することで、コスト削減や業務効率化につながることが期待されます。請求書を電子化することで、請求書の発行者が得られるメリットは下記のとおりです。
請求書を電子化することで、これまで紙の請求書を発行するためにかかっていた、郵送などのコストを削減できます。コストとして考えられるのは、下記のような内容です。
<請求書の電子化で削減できるコスト>
請求書を電子化することで、これらをカットすることが可能です。一方で、システムを利用する場合は、システムの導入費や利用料が発生します。
請求書を電子化すれば、印刷や郵送にかかる手間がなくなります。また、これまで見積書の内容を転記して請求書を作成していた場合は、見積データから自動で請求書を作成できるシステムを導入することで、作成にかかる時間やミスの削減につながるでしょう。
さらに、クラウド型の請求書システムを利用した場合、出社をしなくても作成が可能になります。インターネットがつながっていれば、経理担当者のテレワークも実現可能です。
請求書を電子化することで、書類の管理がしやすくなります。電子データであれば、過去の履歴を探す際に、大量の紙の書類を確認する必要がありません。また、請求書システムの場合は通常、発行した請求書を取引先や時期、件名、金額などで検索できます。「過去の取引と同一の依頼がきたので、以前の請求額を確認したい」といった場合にも、検索ですぐに見つけることが可能です。
そのほか、取引先から急ぎで請求書の発行を依頼されるような場合も、リアルタイムでの対応が可能です。
発行側にとってメリットの大きい請求書の電子化ですが、導入の際にはハードルもあります。電子請求書を発行する側にとってのデメリットは下記のとおりです。
請求書発行システムを利用する場合は、システムの導入コストがかかります。削減できるコストや、利用できる機能の有用性と比較して検討する必要があるでしょう。
ただし、ExcelやWordの請求書をPDF化してメール添付するやり方の場合、現在使用しているパソコンから作成するようであれば、余計なコストはかかりません。
請求書を電子化するにあたっては、これまでの業務フローを見直す必要があります。現在の請求書の発行状況をもとに、いつ、誰が、何に対応するのかを明確にしておかないと、スムーズな移行が難しくなってしまうでしょう。
併せて、新しい業務フローを作成した際には、業務担当者へ周知する必要があります。経理担当者はもちろん、取引先から質問を受ける可能性のある営業担当者なども、新しいやり方を知っておく必要があります。
取引先がすべて、請求書の電子化に対応しているとは限らないため、受け入れてもらえない可能性も考えられます。そのような場合、一部のみ紙の請求書を発行するなどの対応をとる必要があります。紙と電子の両方の運用は、かえって手間がかかる可能性もあるでしょう。
なお、請求書発行システムの中には、書類の郵送代行に対応しているものもあります。自社の業務効率化を図る場合、このようなサービスを検討することもひとつの方法です。
電子請求書は、請求書を受け取る側にとってもメリットがあります。業務効率や管理の利便性が向上するため、今後、電子化に対応している企業と積極的に取引を行うということも考えられます。電子請求書を受け取る側のメリットについて、詳しく見ていきましょう。
電子請求書には、送信と受信のタイムラグがほぼありません。メール添付、もしくはクラウド上のシステムでやりとりする場合も、送信が完了すれば、すぐに中身を確認することができます。
2024年2月現在、請求書を郵送した場合、受け取りまでには平日2~4日前後の時間がかかり、土日や休日の配達は行っていません。通常の郵送には日数がかかる上、請求書に間違いがあって再送するなどの場合は、さらに時間がかかってしまうでしょう。
電子請求書にすることで、スピーディーに請求書を受け取れ、余裕を持って支払い業務が進められます。
データで受け取った電子請求書は、そのままデータとして保存が可能です。紙に印刷してファイリングする必要がないため、その分の手間と保管のコストを削減できるでしょう。
過去の請求書を確認したいときも、保管しているフォルダ内や請求書システムで検索をかけるだけで、該当の請求書を呼び出せます。また、案件名で検索し、毎年の取引を確認することなども可能です。請求書のファイルを取り出し、さらに大量の紙の書類から1枚を探すような作業はなくなります。
電子請求書を受け取る側のデメリットは、コストがかかる可能性がある点です。電子請求書を受け取るだけであれば、特に費用はかかりませんが、電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存する場合、対応している会計システムや請求書受領サービスを利用することで費用がかかります。
電子取引に該当する書類は、請求書だけではありません。ECサイトで購入した商品の領収書やクレジットカードの明細書のほか、プロバイダー料金やスマートフォンの通信費など、多くの書類が電子的に交付されており、電子取引への対応は必須となってくるでしょう。
事務処理規程を設けて、システムを導入せずに対応するのか、システムを導入して対応するのか、双方のメリットとデメリットを検討した上で導入する必要があります。
請求書を電子化するときは、下記のような点に注意しなければいけません。作業の手順が変わったり、思わぬコストがかかったりすることで業務に支障が出ないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
請求書に関する変更は、必ず取引先にも影響が出てくるため、従来とやり方を変える際は変更前に連絡が必要です。電子請求書の導入に問題がないか、事前に確認をしましょう。
スムーズに承諾をもらえればいいですが、電子請求書とともに紙の請求書も希望するケースや、変更自体の拒否というケースも考えられます。変更を希望しないといわれた場合でも、問題点をヒアリングして、いったんは解決策を探ることが大切です。システムの使い方が不安という理由であれば、個別に使い方を説明したり、電子化によるメリットを伝えたりして、フォローを行う必要があります。
それでも対応が難しいといわれた場合は、取引先ごとに個別の対応が必要になるかもしれません。取引先の意向を確認し、要望に応じた対応を行うようにしてください。
電子請求書の発行や保存ができるシステムを利用する場合は、インボイス制度にも対応できるシステムを選びましょう。
適格請求書発行事業者が発行する請求書は、紙や電子は問わずインボイスに該当します。インボイス制度に対応できる会計システムや、会計ソフトと連携できるシステムを選びましょう。
電子請求書の発行や保存ができるシステムを導入する場合は、導入コストと運用コストを検討する必要があります。電子請求書に切り替えることで、紙の請求書発行において発生していた業務や保管コストなどを削減できる一方で、システムの導入・運用コストが新たに発生します。システムの利用によって得られるメリットと、新たに生じるコストを比較し検討するといいでしょう。
システムの機能や値段はさまざまなものがあるため、会社の求める機能や規模に合わせて選定するのがおすすめです。
電子請求書を導入すると、請求書発行の業務フローが変わります。請求書をいつ、誰が、どのように発行し、取引先にどのように交付するのかを定めて、新しいフローを周知しましょう。
経理担当者だけではなく、請求書について取引先から質問される営業担当者なども関わってくるため、社内全体に対して新しいフローや、それぞれの立場で知っておくべきことについて伝えます。
請求書の電子化は、現在さまざまな企業で取り組みが進んでいます。請求書を発行する側にとっても受け取る側にとっても、メリットとデメリットの両面があるため、業務フローなどを見直し、自社に合ったシステムを比較検討することが大切となります。
請求書の電子化やデータの保管には、電子帳簿保存法に対応したシステムの利用がおすすめです。
達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプションは、税理士事務所と顧問先企業のあいだで必要な書類のやりとりを電子的に行うことができるツール達人Cube「データ収集・配信」のオプションサービスで、電子帳簿保存法の要件に則った書類の保存が可能です。容量に応じた課金体系のため、登録する顧問先数は無制限。さらに、税理士事務所自身の取引書類の保存にもご利用いただけるため、ぜひご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。