所得税の確定申告書は、確定申告の際に税務署に提出する書類です。所得税の確定申告を行う方は、必ず作成しなければいけません。とはいえ、確定申告は年に一度のことですから、どこから進めれば良いか、毎年悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、所得税の確定申告書の入手方法から、書類の種類や記入の手順、訂正方法まで、詳しく解説します。確定申告の作業を進める際の参考にしてください。
目次
所得税の確定申告とは、所得税を納める本人が、1年間の所得と所得税を計算して申告する手続きです。毎年1月1日~12月31日の所得について、原則、翌年の2月16日~3月15日(土日祝日にあたる場合は翌平日)に税務署へ申告します。
日本では申告納税方式をとっているため、所得税も自分で計算して申告、納付しなければいけません。ただし、勤務先の年末調整で所得の申告と納税を行っている方や、所得が一定以下の方はこの限りではありません。確定申告が必要な方の条件については、国税庁「確定申告が必要な方」で確認してください。
なお、所得とは、収入から経費などを引いた金額です。所得税は、所得から所得控除の額を引き、その金額に応じた税率を掛けて計算します。所得税の確定申告書には、こうした計算の過程や根拠を記入します。
所得税の確定申告書は、さまざまな方法で入手できます。申告期間に間に合うように、どのような方法があるのかを事前に確認しておきましょう。
国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」では、所得税の確定申告書や確定申告の手引き、確定申告書に添付する書類など、さまざまな書類がダウンロードできます。
毎年、確定申告時期になると、その年の書類をまとめたウェブサイトが公開されますので、必要な書類をダウンロードしましょう。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」は、インターネット上で所得税の確定申告書を作成できるシステムです。
パソコン・スマートフォンからアクセスでき、画面の案内に従って操作すれば、記入済みの確定申告書を出力、またはe-Taxで送信することが可能です。
手書きで作成する確定申告書に比べて、記入欄の間違いや計算ミスが減り、手間が少なくなるというメリットがあります。
税務署や確定申告会場では、所得税の確定申告の時期になると、紙の確定申告書の配布を行っているため、直接取りに行くことができます。確定申告の手引きも同時に配布されているので、書き方を確認しながら進めたい方にはおすすめです。
書類を受け取るだけであれば、必ずしも居住地や事業所を管轄している税務署へ向かう必要はなく、自分の行きやすい税務署でもらうことが可能です。
市販の確定申告ソフトを使うと、必要事項を入力することで記入済みの所得税の確定申告書を作成できます。出力だけでなく、そのままe-Taxで送信できるソフトも多くあります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーと同様に確定申告書類が作成できますが、確定申告ソフトでは、会計ソフトと連動させて書類を作成することも可能です。日々の取引を会計ソフトに入力していき、入力した内容をもとにした収入や経費の集計、確定申告書への転記などが可能です。
一方、会社員の「医療費控除の申告」「給与収入が2,000万円を超えた場合の確定申告」などは、確定申告書等作成コーナーでも必要な機能を網羅できます。
所得税の確定申告書の作成や確定申告に必要な書類は、下記のとおりです。必要な書類は申告の内容によって変わってくるため、間違いのないように確認しましょう。
■所得税の確定申告で必要となる書類
必要な書類 | 内容 |
---|---|
所得税の確定申告書 | 収入や所得、控除などの情報を記載し必ず提出 |
本人確認書類 | マイナンバーカード、もしくは本人確認ができる書類 |
口座情報がわかるもの | 還付金の振込先となる口座情報など |
所得が証明できる書類 | 支払調書や源泉徴収票 |
控除を受けるために必要な書類 | 社会保険料や生命保険料の控除証明書など |
所得税の確定申告書は、確定申告において必ず提出する書類です。必要事項を記入して提出することで、1年間の所得とその所得から計算される納税額を申告することができます。
本人確認ができる書類として、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーと本人確認ができる書類を各1点ずつ用意します。
マイナンバーが確認できる書類は、マイナンバーが記載された住民票、および現住所と住所が同じマイナンバーの通知カードです。本人確認ができる書類については、運転免許証、パスポートなどがあります。
所得税の確定申告の結果、所得税が還付される場合は、還付金の振込先口座がわかる通帳などが必要です。口座がない場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口を指定して、還付金を受け取りに行くことになります。
所得を証明するために、収入の額と経費の額がわかる書類が必要です。個人事業主の場合は、報酬額や源泉徴収税額が記載された支払調書を取引先から受け取ることがあります。会社員であれば、会社から渡される源泉徴収票が該当します。
所得税では、税金の軽減につながるさまざまな控除が用意されています。これらの控除を利用するために必要な書類を用意しておきましょう。
<控除に必要な書類の例>
所得税の確定申告書は、第一表から第四表の4種類あります。確定申告を行う方全員が提出するのは第一表と第二表で、第三表と第四表は、一定の条件にあてはまる方のみ提出が必要です。
なお、2021年分の所得税の確定申告までは、確定申告書Aと確定申告書Bという種類がありましたが、2022年分から廃止されています。
確定申告書の第一表から第四表までの内容は下記のとおりです。
確定申告書の種類 | 内容 |
---|---|
第一表 | 収入や所得、控除の金額、税金の計算などをまとめた書類 |
第二表 | 第一表の内訳や詳細を記載するための書類 |
第三表 | 申告分離課税の制度で申告を行う方のみが提出する書類 |
第四表 | 損失申告を行う方のみが提出する書類 |
所得税の確定申告書の第一表は、収入や所得、控除の金額、税金の計算、税額を1枚にまとめた書類です。確定申告を行う方は全員が作成し、提出する必要があります。
所得税の確定申告書の第二表は、第一表の内容の根拠を記載するための書類です。例えば、確定申告書の第一表には所得額を記入する欄があり、第二表に所得の内訳を記入する欄があります。確定申告を行う方は、全員が作成・提出しなければいけません。
所得税の確定申告書の第三表は、申告分離課税の制度で申告を行う方が作成・提出する書類です。申告分離課税とは、給与や事業所得といったほかの所得と合算しないで、単独で税金の計算と納付をしなければならない制度です。
申告分離課税が必要な所得は、下記の3種類となります。
<申告分離課税が必要な所得の種類>
例えば、自宅を売却して譲渡益を受け取った方などは、確定申告書の第三表の提出が必要です。なお、退職所得に関しては、事前に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税の確定申告は不要です。
所得税の確定申告書の第四表は、損失申告を行う方が提出する書類です。青色申告事業者が、赤字(純損失)を翌年以降に繰り越したい場合や、株式や先物取引での損失を繰り越したい場合などに作成・提出します。なお、白色申告事業者は、繰越控除を利用できません。
確定申告書の第一表の書き方について、詳しく見ていきましょう。用紙の上部に、提出する税務署名や申告する年度などを忘れずに記入し、左上から順に項目を確認していきます。
■確定申告書 第一表
「収入金額等」の欄には、収入金額を所得の種類別に記入します。例えば、個人事業主であれば「事業」の「営業等(ア)」欄に該当する場合が多いでしょう。なお、ここに記入するのは、経費を引く前の金額です。青色申告決算書または収支内訳書の「売上(収入)金額(1)」を転記してください。
また、「収入金額等」の「営業等(ア)」および「農業(イ)」の「区分」欄には、記帳や帳簿の保存をどのように行っているかに応じて、下記の数字を記入します。
■事業所得の区分
数字 | 区分の内容 |
---|---|
1 | 電子帳簿保存法の規定にもとづく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存にかかる届出書(または電磁的記録にかかる承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付けおよび保存を行っている場合 |
2 | 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く) |
3 | 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1または2に該当する場合を除く) |
4 | 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除く) |
5 | 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方がわからない場合を含む) |
「所得金額等」の欄には、売上から経費を引いた所得金額を記入します。個人事業主の場合は、青色申告決算書または収支内訳書の「所得金額」を転記してください。青色申告事業者の場合は、青色申告特別控除を反映させた後の金額が該当します。
給与収入については、収入から給与所得控除を引いた後の金額を記入してください。
「収入金額等」に数字が入った項目については、すべて「所得金額等」にも数字が入ります。漏れがないようにしましょう。
「所得から差し引かれる金額」の欄には、社会保険料控除や生命保険料控除など、適用する所得控除の欄に金額を記入します。それぞれの欄に記入する内容は下記のとおりです。
■「所得から差し引かれる金額」欄に記入する内容
欄の名称 | 番号 | 記入する内容 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 13 | 自分や生計を共にする配偶者または親族の国民年金保険料や健康保険料、国民年金基金の掛金などを支払ったときに支払金額を記入 |
小規模企業共済等掛金控除 | 14 | 小規模企業共済、iDeCoなどの掛金を支払ったときに支払金額を記入 |
生命保険料控除 | 15 | 控除対象となる保険料を支払ったときに、支払った金額に応じた控除額を算出して記入 |
地震保険料控除 | 16 | |
寡婦、ひとり親控除 | 17~18 | 控除を利用できる方は、控除ごとに定められた金額を記入 |
勤労学生、障害者控除 | 19~20 | |
配偶者(特別)控除 | 21~22 | |
扶養控除 | 23 | |
基礎控除 | 24 | 合計所得額が2,500万円以下の方は、所得額に応じた金額を記入 |
13から24までの計 | 25 | ここまでの合計を算出し記入 |
雑損控除 | 26 | 災害や盗難などによって損害を受けたときに、損失額から控除額を計算し記入 |
医療費控除 | 27 | 年間の医療費が一定額を超えたときに所得金額から控除額を算出し、通常の医療費控除を利用する場合の「区分」欄は空欄、セルフメディケーション税制を利用する場合は「区分」欄に「1」と記入 |
寄附金控除 | 28 | ふるさと納税や控除対象となる団体への寄附をしたときに、寄附金の合計から算出した控除額を記入 |
合計 | 29 | 25~28の合計を記入 |
「税金の計算」の欄は、下記の手順で記入してください。
■「税金の計算」欄の記入場所
<「税金の計算」の欄の記入手順>
「その他」の欄は、専従者給与(控除)額の合計額や青色申告特別控除額など、税金の計算に必要なそのほかの数字について記入します。
ここに記入した内容はすでに計算に含まれているため、あらためて足したり引いたりする必要はありません。
「延納の届出」の欄は、51番に記入した所得税額について、申告期限までに納付できない場合に記入します。申告期限までに納付する金額は51番の半分以上と決められています。
また、延納額に対しては、年7.3%または利子税特例基準割合のうち、低いほうの利子が課せられます。
続いては、確定申告書の第二表について、各項目の書き方を見ていきましょう。第一表と同じく、第二表も確定申告を行う全員が作成・提出する必要があるため、間違いのないように項目を確認してください。
■確定申告書 第二表
確定申告書 第二表の左上の欄に、住所、屋号、氏名を記入します。屋号がない場合は空欄でも問題ありません。また、屋号が変わった場合は、変更後の屋号を記入します。
「所得の内訳」の欄には、下記の表のように記入します。
■「所得の内訳」欄に記入する内容
欄の名称 | 記入する内容 |
---|---|
所得の種類 | 「営業等」「不動産」「給与」「雑」など、所得が何に由来するかを記入(個人事業主の場合、多くは営業等に該当する) |
種目 | 「原稿料」「税理士報酬」など、所得の種類をより詳しく記入 |
給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等 | 所得を受け取った取引先などの名称と所在地を記入 |
収入金額 | 支払われた金額を記入 |
源泉徴収税額 | 収入金額から源泉徴収された所得税額を記入(源泉徴収がない場合は空欄) |
所得の種類が多くて書ききれないときは、別紙「所得の内訳書」にまとめる必要があります。
「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄は、骨董品や金、船舶などの譲渡所得や賞金などの一時所得がある場合、所得の種類や収入金額、必要経費などを記入します。
確定申告書 第二表の右上に、保険料控除等に関する事項の欄があります。社会保険料控除や生命保険料控除などを申告する際に、保険料の種類や支払保険料といった内訳を記入します。
「本人に関する事項」の欄では、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、特別障害者控除を利用する場合、該当するものに丸をつけます。
「雑損控除に関する事項」の欄は、災害や盗難などの被害を受けて雑損控除を利用する場合に、損害の原因や損害を受けた年月日などの詳細を記入します。
「寄附金控除に関する事項」の欄は、ふるさと納税や控除対象となる団体などに寄附をして寄附金控除を利用する場合に、寄附先や寄附した金額を記載します。書ききれない場合は「◯◯ほか」と省略しても問題ありません。
「特例適用条文等」の欄には、自宅を売却したときの税金が軽減される特例など、各種の特例を利用する場合に、該当の特例を定めた条文番号を記入します。また、住宅借入金等特別控除を利用する場合は、入居日を記入してください。
特例適用条文の一覧は、国税庁の「特例適用条文一覧」を確認してください。
「配偶者や親族に関する事項」の欄には、扶養している配偶者や親族の、氏名やマイナンバーなどの情報を記入します。
「事業専従者に関する事項」の欄には、事業専従者がいる事業者の場合、事業専従者の氏名やマイナンバーなどを記入します。なお、事業専従者は扶養親族にはできません。
「住民税・事業税に関する事項」の欄は、住民税や事業税の計算のために必要な情報を記入します。非上場株式の少額配当や非居住者の特例など、該当する事項がある場合のみ金額を記入してください。
所得税の確定申告書の内容に間違いがあったときは、更正の請求、修正申告、訂正申告のいずれかを行います。どの方法で訂正をするのかは下記のように、訂正を行うタイミングや訂正の内容によって決まります。
■所得税の確定申告書の訂正とタイミング
訂正を行うタイミング | 訂正の内容 | |
---|---|---|
更正の請求 | 確定申告期限後 | 本来よりも税額を多く申告した |
修正申告 | 確定申告期限後 | 本来よりも税額を少なく申告した |
訂正申告 | 確定申告期限内 | 問わない |
更正の請求は、所得税の確定申告期限後に、本来よりも多い税額で申告をしたことに気づいた場合で行うことができ、期間は原則5年以内です。必要書類は下記のとおりです。
<更正の請求に必要な書類>
更正の請求書には、間違いの理由や金額を詳しく記入します。確定申告書等作成コーナーで作成してe-Taxで送信することも可能です。
なお、更正の請求は行わなくても違法ではありません。また、請求を行っても必ず認められるとは限らないため注意しましょう。認められた場合は、還付金が入金される流れとなります。
税金を本来よりも少なく申告してしまい、所得税の確定申告期限後に気づいたときは、修正申告を行います。納税が遅れると、その分延滞税がかかるため、修正申告は早めに行いましょう。
修正申告に必要な書類は、確定申告書 第一表、第二表となります。あらためて正しい数字の確定申告書を作成し、一番上の空欄には「修正」申告書と記入してください。
また、第一表「種類」の欄の「修正」に丸をします。「税金の計算」の欄の後に「修正申告」の欄があるので、こちらにも記入をして提出してください。第二表の「特例適用条文等」の欄には、誤った理由と金額を詳しく記入します。
修正申告も、確定申告書等作成コーナーから申告可能です。
所得税の確定申告期限内に間違いに気づいたときは、訂正申告を行います。税務署では原則として、同じ方から2つ以上の確定申告書が提出された場合、最後に提出された申告書が受理されることになります。そのため、通常の確定申告と同じように、正しい数字の書類を作成して再度提出をしましょう。必須ではありませんが、余白に「訂正申告」と赤字で書いておくとわかりやすくなります。
ただし、当初の申告の結果が「還付」で、すでに還付処理が進んでいた場合、訂正申告が間に合わないこともあります。その場合は、更正の請求が必要です。
所得税の確定申告書の作成には、日頃からのこまめな準備やさまざまな書類が必要となります。スムーズな書類作成のために、下記のような点に注意しましょう。
所得税の確定申告書の提出は、例年2月16日~3月15日の1ヵ月です。期限に遅れることがないよう、早めに取り掛かりましょう。なお、期日が土日祝日に重なった場合は、翌平日が提出期限です。
提出期限に間に合わなかった場合は、納付しなければならなかった税額に対して無申告加算税や重加算税が課せられる可能性があります。納税の必要がなかった場合でも、青色申告特別控除の額が減額されるといったペナルティを受けることになるため、期限を守って申告することが大切です。
ただし、会社員が医療費控除の申告をする場合のような「還付金を受け取るための申告」は、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも可能です。
所得税の確定申告には、必要書類が数多くあります。特に個人事業主の場合は、1年分の経費と収入をまとめて決算書を作成し、決算書にもとづいて申告をしなければいけません。
直前に慌てることがないように、日頃から領収書などの整理を進め、こまめに帳簿をつけておくことが大切です。会計ソフトと連動させて確定申告ソフトを利用すれば、日々の記帳データをもとに決算書や確定申告書を作成することが可能です。
所得税の確定申告書は記載する情報量が多く、手書きで対応しようとすると、手間がかかりミスも多くなります。そのため、会計ソフトと連動できる確定申告ソフトを活用するのがおすすめです。
「所得税の達人」は、確定申告書だけでなく、損失や修正などを含めたすべての申告書作成に対応。青色申告決算書や収支内訳書などの書類作成も可能な確定申告ソフトです。
不動産用や農業用、「医師及び歯科医師用」などの各種付表の作成にも対応していますので、さまざまな申告パターンで便利にお使いいただけます。また、青色申告決算書や収支内訳書の作成のために必要なデータをさまざまな会計ソフトから取り込むことができるなど、作業効率をアップできる機能も充実しています。ぜひご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。