従業員を雇用している企業は、原則として毎年1回「年末調整」を行わなければいけません。年末調整を行うことで、月々の給与から源泉徴収していた所得税額と、本来納めるべき所得税額の過不足を調整します。その際、従業員にさまざまな必要書類を提出してもらい、それをもとに税額を計算する必要があります。
ここでは、年末調整の概要や所得税の確定申告との違いのほか、年末調整の必要書類と年末調整の対象となる従業員などについて詳しく解説します。業務担当者にとっては1年に1回の大きな作業となるため、あらためてその内容を確認していきましょう。
目次
年末調整とは、従業員の年間の所得が確定した時点で所得税額を正確に計算し、給与や賞与から天引きした源泉徴収税額との過不足を精算する手続きです。
日本の所得税は年間の所得にもとづきますが、従業員が一度に大きな税金を支払う負担を軽減するために、月々の給与や賞与から概算の所得税を源泉徴収しています。そのため、1年間の所得が確定してから正式な所得税額を計算し、過不足の調整を行うのです。
所得税の確定申告も、年末調整と同じように1年間の所得と所得税額を計算し、申告する手続きです。しかし、年末調整と所得税の確定申告にはさまざまな違いがあるため、詳しく見ていきましょう。
なお、年末調整を受けた給与所得者は、通常は所得税の確定申告を行う必要がありません。副業所得が一定以上ある場合や、年末調整では適用できない控除を受ける場合などで所得税の確定申告を行います。一方、給与所得者以外の自営業者などは、年末調整は受けられないため、必ず所得税の確定申告をする必要があります。
年末調整と所得税の確定申告は、主体となって手続きをする方が異なります。年末調整では、企業が主体となって納税の手続きを行います。従業員が勤務先に必要書類を提出し、それをもとに企業が所得税の計算をして、源泉徴収した所得税との過不足を調整します。不足分の納付や多く払いすぎていた場合の還付も、12月または1月の給与で調整されます。
一方、所得税の確定申告は、納税する本人が収入や経費をまとめて所得額を計算し、それをもとに所得税の計算と納付を行います。個人事業主の場合、自分で年間の売上と経費を帳簿に記録し、それをもとに所得を算出し、申告しなければなりません。また、所得税額も自分で算出し、税務署への提出や口座引き落としなどの方法で納付します。
なお、年末調整を受けた給与所得者が何らかの理由で所得税の確定申告を行う場合、収入の合計額などはすでに勤務先が算出しています。受け取った源泉徴収票をもとに所得税の確定申告をすることで、申告の手間を大幅に軽減することが可能です。
年末調整と所得税の確定申告では、申告できる控除の種類が異なります。代表的なものは、下記のとおりです。
■年末調整で申告できる控除
控除の種類 | 控除の対象 |
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基礎控除 | 年間の合計所得額が2,500万円以下の方 |
配偶者控除 | 合計所得額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる、合計所得額が1,000万円以下の方 |
配偶者特別控除 | 合計所得額が48万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者がいる、合計所得額が1,000万円以下の方 |
扶養控除 | 控除対象の親族を扶養している方 |
障害者控除 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者 |
寡婦・寡夫控除 | 合計所得額が500万円以下の寡婦・寡夫 |
ひとり親控除 | ひとり親で合計所得額が500万円以下の方 |
勤労学生控除 | 一定以下の給与所得がある学生 |
生命保険料控除 | 民間の生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の支払いがある方 |
地震保険料控除 | 地震保険料の支払いがある方 |
社会保険料控除 | 年金保険料や健康保険料などの社会保険料を支払った方 |
小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoや小規模企業共済などの掛金を支払った方 |
住宅ローン減税制度 | 住宅ローンを組んで、一定の要件を満たすマイホームを購入した方で2年目以降が対象(初年度のみ所得税の確定申告が必要) |
年末調整で申告できる控除は、所得税の確定申告でもすべて申告可能です。また、所得税の確定申告では下記のような控除の申告が可能です。
■所得税の確定申告でのみ申告できる控除
控除の種類 | 控除の対象 |
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雑損控除 | 自然災害や盗難などで損害を受けた方 |
医療費控除(セルフメディケーション税制) | 年間で一定以上の医療費を支出した方 |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人などに対して寄附を行った方 |
なお、ふるさと納税には、所得税の確定申告が不要になるワンストップ特例制度がありますが、これは元から確定申告を行う必要のない会社員などを対象としています。個人事業主など、所得税の確定申告を行う必要がある方は、ふるさと納税についても確定申告で控除を受けることが必要です。
年末調整の対象となるのは、給与所得がある方のうち、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した上で、条件にあてはまる方です。雇用形態は問わないため、パートやアルバイトも年末調整の対象となります。
下記の条件のいずれかにあてはまることで、年末調整の対象となるかどうかが判断できます。
■年末調整の対象になる方・ならない方
年末調整の対象になる方 | 年末調整の対象にならない方 |
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近年は、従業員の副業を認めている企業も増えてきていますが、自社が本業の従業員の場合は、副業を行っていてもほかの従業員と変わらず年末調整を行うことになります。年末調整に必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1つの勤務先でしか提出できないため、最も収入が多い、または勤務時間の長い勤務先へ提出することが一般的です。
ただし、本業の収入は企業で年末調整が可能ですが、副業での収入は従業員本人が所得税の確定申告を行います。また、自社を本業ではなく副業としている従業員に対しては、企業側で年末調整を行う必要はありませんが、従業員に源泉徴収票を発行しなくてはなりません。
注意点として、副業が認められている企業でも、従業員が勝手に始めてよいわけではなく、さまざまな確認や許可が必要な場合があります。労働時間の管理や競合他社への情報漏洩などの観点から、企業は事前に副業の内容を確認しておくようにしましょう。
年末調整に必要な書類は、下記の4種類があります。書類ごとに申告できる内容が異なるため、どのような書類なのかを把握しておきましょう。
また、申告内容によっては、保険料控除証明書や住宅ローン年末残高証明書など、別途で添付書類が必要となる場合があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除の申告に必要な書類です。扶養親族や配偶者がいなかったとしても、原則としてすべての従業員が提出します。
扶養控除や障害者控除、寡婦・寡夫控除、ひとり親控除、勤労学生控除の申告のほか、住民税の計算に必要な情報の申告や、翌年の源泉徴収税の計算に必要な源泉控除対象配偶者の申告などもこの書類で行います。
また、申告書は当年分と翌年分の2枚が従業員に配布されます。前年に回収した申告書で、当年の扶養控除の手続きを行うことになるためです。同じ用紙を年末に再度配布し、従業員に記入してもらうことで、変更があった際の差額を年末調整で処理することができます。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除の申告に必要な書類です。
基礎控除はすべての従業員が対象となるため、配偶者控除などがなくても提出が必要となります。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、従業員が保険料控除を受ける際に必要な書類です。生命保険や地震保険、小規模企業共済などに加入している従業員が対象となります。
申告には基本的に保険料の控除証明書の添付が必要です。申告内容と添付書類が一致しているか確認しましょう。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」は、住宅ローン控除を受けるための申告書です。家の新築や家屋の増改築などで住宅ローンを組んだ従業員が、要件を満たした場合に控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受ける際には、1年目は会社員も所得税の確定申告での手続きが必要となるため、この書類は2年目以降の年末調整での申告の際に使用します。なお、申告書には、住宅ローンを借りている金融機関から発行される、年末残高証明書の添付が必要です。
年末調整は、企業の担当者にとって多くの作業が発生する業務です。従業員側が複数の書類を提出し、担当者はその回収や確認が必要となるため、余裕を持ったスケジュールを計画しておくことが大切です。一般的に準備は10月頃から始まる、年末調整の流れを順に確認していきましょう。
■年末調整の流れ
まずは、年末調整の対象者を確認します。要件を満たすすべての従業員が対象となるため、パートやアルバイトも含めて確認が必要です。
また、前提として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方が対象となります。従業員の年間の給与が2,000万円を超える場合や、複数の収入があり別の会社で年末調整を行う場合などは対象外となります。
年末調整に必要な書類を従業員に配布します。企業から従業員に配布する書類は、下記のとおりです。
<年末調整のために配布する書類>
企業では多くの場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整をする年と翌年の2枚分を配布し、従業員に提出をしてもらいます。申告内容をもとに、翌1月以降の源泉徴収税額の計算を行うためです。
書類を配布する際に、書類の書き方や必要書類について案内を行うといいでしょう。控除に必要な証明書類の添付が漏れていたり、記入に間違いがあったりすると、内容確認や再度提出を依頼するなどの手間がかかってしまいます。
期日を設定し、従業員から書類と添付書類を回収します。回収が終わったら申告内容と必要書類の添付漏れがないかなどを確認し、不明点については従業員に個別に問い合わせなくてはなりません。書類の回収からチェックまでは、ある程度余裕を持った期日を設定しましょう。
ただし、生命保険料控除証明書などの必要書類は、通常10月から11月にかけて届きます。期日をあまり早くすると、書類が届いていないタイミングとなってしまうため注意が必要です。
12月の給与と賞与が確定したら、従業員ごとに年間の給与額を確定させます。なお、年間の給与額とは、1月1日~12月31日に支給された給与と賞与の合計です。非課税となる交通費や手当は含めずに計算を行います。
源泉徴収簿とは、従業員の年間給与や賞与の額、各種控除の額、年末調整によって算出された1年間に納めるべき税額(年調年税額)のほか、これまでに源泉徴収した所得税額の過不足といった、年末調整の過程と結果をまとめた帳簿です。作成の義務がある帳簿ではないため、必要な情報が記されていれば給与台帳で代用も可能です。
計算結果に応じて、12月または1月の給与から、過不足の調整を行います。一般的に、12月の給与で調整を行う企業が多いでしょう。
年末調整の結果をまとめた源泉徴収票を作成します。従業員を雇用している企業は、必ず源泉徴収票を作成しなければいけません。作成した源泉徴収票は、1月31日までに本人に交付します。通常、年末調整の過不足を調整した月に交付します。
翌年の1月31日までに、税務署・自治体に下記の書類を提出します。なお、源泉徴収票については、従業員本人にも交付します。
<税務署に提出する書類>
税務署へ提出する源泉徴収票は、相手に対するその年の支払額が500万円を超えている場合などの提出条件があります。
また、支払調書の提出条件については、業種によって相手に支払った報酬の合計額などの条件が異なります。
<従業員が住んでいる市区町村へ提出する書類>
年末調整は従業員を雇用している企業にとって義務であり、従業員にも正確な申告を行ってもらわなくてはなりません。年末調整を適切に行わなかった場合、下記のようなさまざまなペナルティを受ける可能性があります。
年末調整において、不足分の税金の納付が遅れた場合、企業に対して延滞税が課せられます。納付期限は翌年1月10日となっており、期限を1日過ぎると延滞税が課税されます。
また、2ヵ月以上が過ぎると税率が上がるため、万が一納付が遅れた場合は、すみやかに対応しましょう。
税務署から指摘があったにもかかわらず、企業がそれにもとづく納税を怠った場合、差し押さえといった強いペナルティを受ける可能性があります。
最悪の事態になると、会社の信用にも関わるため、指摘があった場合はすみやかな対応が必要です。
年末調整を行わずに、本来納めるべき所得税額を納めなかった場合、脱税と見なされて所得税法違反に問われる可能性があります。所得税法 第239条では、不正によって所得税を免れた者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるとしています。
年末調整を適切に行わないと、企業だけでなく、従業員にとっても不利益が出ることになります。年末調整で各種控除の申告などを行うことで、従業員に払いすぎた税金が還付される場合がありますが、適切に処理が行われていないと、還付が受けられない可能性が出てきます。
勤務先で年末調整を受けられなかった従業員は、自分で所得税の確定申告をしなければいけません。確定申告は年末調整とは異なる手間があり、従業員に大変な負担がかかります。
年末調整は所得税法で決められた企業の義務であり、故意に行わない場合や虚偽の申告をした場合、「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、もしくはさらに重い罰則を受ける可能性もあります。年末調整を故意に行わないことは、企業・従業員双方へのデメリットが大きいため、遅れや漏れのないように適切に行いましょう。
年末調整は、事前準備や膨大な量の書類の確認が必要となります。担当者にとっては、日々の業務を行いながら並行して対応をする場合、負担が非常に大きくなるかもしれません。年末調整を自社で行う場合は、給与額や源泉徴収税額の集計、控除額の計算、過不足額の計算などを自動で行えるツールの利用がおすすめです。
「年調・法定調書の達人」は、連動する給与ソフトから、社員データや給与・賞与データを取り込んで自動で年末調整の計算ができるツールです。前年分と当年分の比較や業務エラーチェック機能を活用することで、ミスの発生防止につながります。また、達人Cube「データ収集・配信」年調オプションでは、顧問先との間で年末調整に必要なデータを電子完結でやり取りすることも可能です。年末調整業務の効率化に、ぜひご活用ください。
監修者
石割由紀人(石割公認会計士事務所)
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタル、上場会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。