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ライセンスの考え方

税理士事務所で「連結納税の達人」を利用する場合、他の「達人シリーズ」申告書作成ソフトと同様、「連結処理用プログラム」×1「個社処理用プログラム」×1をご契約いただくことにより、何グループ分でも申告書を作成することができます。それに対し、企業グループで「連結納税の達人」を利用する場合は、その形態によって必要なライセンス数が異なります。

ケースⅠ:各社が自社分の税務情報を入力する場合

ケースⅠ:各社が自社分の税務情報を入力する場合

自社の税務情報を入力するための「個社処理用プログラム」は各社で×1ずつご契約いただく必要がありますが、「連結処理用プログラム」は親会社がマスターデータの管理・連結計算等を行うためのソフトであるため、子会社での導入は不要です。

ケースⅡ:親会社が子会社Aの税務情報を入力する場合

ケースⅡ:親会社が子会社Aの税務情報を入力する場合

親会社が子会社Aの税務情報をすべて入力する場合、子会社Aでは「連結納税の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。なお、1ライセンスで何社分でも入力することができるため、親会社で必要な「個社処理用プログラム」のライセンス数は×1のままです。

ケースⅢ:税理士事務所が子会社Aの税務情報を入力する場合

ケースⅢ:税理士事務所が子会社Aの税務情報を入力する場合

税理士事務所が委託を受けて子会社Aの税務情報をすべて入力する場合も、子会社Aでは「連結納税の達人」を利用しないため、ご契約は不要です。

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