移転価格税制に係る文書化制度において、国税当局に提出しなければならない各文書を「申請・届出書の達人」で作成できます。
OECD(経済協力開発機構)のBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告(行動13「多国籍企業情報の文書化」)を踏まえ、移転価格税制に係る文書化制度が整備され、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社等である内国法人および恒久的施設を有する外国法人が、国税当局に提出しなければならない各文書を「申請・届出書の達人」で作成可能になります。
本オプションをご利用いただくと、「申請・届出書の達人」で国税当局に提出が求められている以下の文書の作成が可能になります。
作成できる文書 |
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特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項兼最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(初葉・次葉) |
最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表) |
特定多国籍企業グループに係る国別報告事項 |
特定多国籍企業グループに係る国別報告事項(付表) |
特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項 |
作成した各文書の提出にあたっては、電子申告(e-Tax)での提出が義務付けられています。電子申告(e-Tax)での提出においては、作成する電子申告データの各項目の桁数やデータ型(文字、半角英数字など)、設定できる値の範囲など細かく仕様が決められています。そのため、決められた仕様にそって電子申告データを作成しないと、電子申告データの送信後にエラーとなって正しく受け付けされません。
本オプションでは、「申請・届出書の達人」での各文書データ作成時にこの仕様を加味したエラーチェック機能を搭載していますので、電子申告データの送信後のエラー発生を未然に防ぎ、スムーズに電子申告での提出を行うことができます。
「最終親会社等届出事項・国別報告事項・事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合における代表提供者に係る事項等の提供(付表)」、「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項(付表)」については、お客様が保有する情報を取り込み可能な形式(CSV形式)のファイルに出力することにより取り込み可能です。
特に「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項(付表)」は、OECD(経済協力開発機構)が指定する「CbCレポート」の仕様(CSVファイルまたはXMLファイル)での提出を求められ、各企業の収入金額や従業員の数等以外に電子申告(e-Tax)固有の情報設定が必要なため、非常に作成が煩雑です。
本オプションでは、電子申告(e-Tax)固有の情報を自動設定でき、外部ファイル(CSV形式)からの取り込みを併用することで、効率的に作成できます。
※「申請・届出書の達人」に取り込めるファイル形式や項目の詳細については、個別にお問い合わせください。
作成した各文書の提出にあたっては、電子申告(e-Tax)での提出が義務付けられています。「電子申告の達人」をご利用いただくことで、「申請・届出書の達人」で作成した各文書データを電子申告データに変換し、署名・送信まで実現可能です。各文書データの作成から電子申告(e-Tax)での提出までの一連の作業をスムーズに簡単操作で行えます。
※ 電子申告(e-Tax)を利用するには、「電子申告の達人」の契約が別途必要となります。