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お知らせ

「グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]」対応内容のお知らせ

2024.06.01

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]

プロダクトバージョン(1.0.0.0) / メンテナンスバージョン(1.00.0000)
※ データベースを新規作成する必要があります。

ダウンロード提供開始日
2024年6月15日(土)


DVD発送期間
2024年6月24日(月)~2024年6月26日(水)

パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して上記期間中に順次発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。

1.税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加

   「別表十二(十九) 原子力発電施設解体準備金の益金算入に関する明細書」を対応帳票に新規追加します。

(2) 対応帳票の削除
   以下の帳票を対応帳票から削除します。
   (対応帳票)
   ・ 別表六(十二) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における基準年度比売上金額減少割合及び
             基準年度試験研究費の額の計算に関する明細書
   ・ 別表六(十三) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における基準年度比合算売上額減少割合等の
             計算に関する明細書
   ・ 別表十二(八) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 税務代理権限証書 (※1)
   ・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面
   ・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面
   ※1:削除する帳票は旧様式のみです。

(3) 帳票の新様式への対応
   以下の帳票の新様式に対応します。
   (対応帳票)
   ・ 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
   ・ 別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
   ・ 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
   ・ 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
   ・ 別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
   ・ 別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書
   ・ 別表六(七) 特定税額控除規定及び産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の
            適用可否の判定に関する明細書
            (旧:特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書)
   ・ 別表六(八) 通算法人に係る通算特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
   ・ 別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(九)付表 通算法人の一般試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
   ・ 別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(十)付表 通算法人である中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
   ・ 別表六(十二)(旧:別表六(十四)) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(十二)付表一(旧:別表六(十四)付表一) 新規高度人件費割合等の計算に関する明細書
   ・ 別表六(十二)付表二(旧:別表六(十四)付表二) 通算法人の特別試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の
                              計算に関する明細書
   ・ 別表六(十三)(旧:別表六(十五)) 欠損金増加合計額に係る法人税額相当額の計算に関する明細書
   ・ 別表六(十四)(旧:別表六(十六)) 調整対象金額が当初申告税額控除可能額を超える場合の法人税額の
                        特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(十五)(旧:別表六(十七)) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(十六)(旧:別表六(十八)) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に
                        関する明細書
   ・ 別表六(十七)(旧:別表六(十九)) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に
                        関する明細書
   ・ 別表六(十八)(旧:別表六(二十)) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に
                        関する明細書
   ・ 別表六(十九)(旧:別表六(二十一)) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の
                         法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十)(旧:別表六(二十二)) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の
                         特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十一)(旧:別表六(二十三)) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の
                          特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十一)付表(旧:別表六(二十三)付表) 特定新規基準雇用者割合及び特定非新規基準雇用者割合の計算に
                              関する明細書
   ・ 別表六(二十二)(旧:別表六(二十四)) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の
                          特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十三)(旧:別表六(二十五)) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の
                          特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十四)(旧:別表六(二十六)) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十四)付表一(旧:別表六(二十六)付表一) 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除
                                限度超過額の計算に関する明細書
                                (旧:給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する
                                明細書)
   ・ 別表六(二十四)付表二(旧:別表六(二十六)付表二) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における
                                雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書
   ・ 別表六(二十五)(旧:別表六(二十七)) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の
                          特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十六)(旧:別表六(二十八)) 情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を
                          支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の
                          特別控除に関する明細書
                          (旧:事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書)
   ・ 別表六(二十八)(旧:別表六(二十九)) 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を
                          取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を
                          取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を
                          取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(二十九)(旧:別表六(三十)) 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の
                         特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の
                         法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を
                         雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
   ・ 別表六(三十)(旧:別表六(三十一)) リース特別控除取戻税額に関する明細書
   ・ 別表六(三十一)(旧:別表六(三十二)) リース資産の使用状況等に関する明細書
   ・ 別表十(二) 国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書
   ・ 別表十(四) 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
   ・ 別表十(六) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する
            明細書
   ・ 別表十(六)付表二 通算法人の調整前通算所得基準額の計算に関する明細書
   ・ 別表十(九)付表 配当可能利益の額の計算に関する明細書
   ・ 別表十(十) 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(八)(旧:別表十二(九)) 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(九)(旧:別表十二(十)) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十)(旧:別表十二(十一)) 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十一)(旧:別表十二(十二)) 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十二)(旧:別表十二(十三)) 特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
                          (旧:特別修繕準備金の損金算入に関する明細書)
   ・ 別表十二(十三)(旧:別表十二(十四)) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い
                          取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十四)(旧:別表十二(十五)) 再投資等準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十五)(旧:別表十二(十六)) 福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十六)(旧:別表十二(十七)) 特定事業再編投資損失準備金の益金算入に関する明細書
   ・ 別表十二(十七)(旧:別表十二(十八)) 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に
                          関する明細書
   ・ 別表十二(十八)(旧:別表十二(十九)) 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書
   ・ 別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十三(八) 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十七(二の三) 超過利子額の損金算入に関する明細書
   ・ 別表十七(二の三)付表 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
   ・ 別表十八(二) 各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書
   ・ 別表十八(三) 各通算法人の通算前所得金額等に関する明細書
   ・ 一般試験研究費、特別試験研究費の特別控除額の一覧表
   ・ 試験研究費(中小)、特別試験研究費の特別控除額の一覧表

(4) 画面の変更
   以下の画面及び帳票の画面を変更します。
   ① [基本情報の登録]画面
     ・ [基本情報の登録]画面-[処理設定]タブ-[個社処理用プログラムの作成申告書の設定]において、
       [基準年度比売上金額減少割合等の明細書(別表6(12),(13)関連)]を削除します。
   ② 別表六(七)
     ・ 以下の項目をダブルクリックして表示される[所得金額に係る要件]画面において、[対象年度の基準所得等金額]及び
       [前事業年度の月数]を[当期の基準所得等金額]及び[当期の月数]に変更します。
       (項番/項目)
       ・ 14/当期の基準所得等金額
       ・ 15/前事業年度の基準所得等金額の合計額
   ③ 別表六(十九)
     ・ [3][種類]から[7][承認地域経済牽引事業の用に供した年月日]をダブルクリックして表示される
       [資産区分]画面において、[著しい経済的効果を及ぼす承認地域経済牽引事業用資産に該当]を追加します。
       ※ [特定法人の承認地域経済牽引事業用資産に該当]にチェックを付けると、[著しい経済的効果を及ぼす
         承認地域経済牽引事業用資産に該当]にチェックを付けられます。
   ④ 別表六(二十四)
     ・ 事業年度開始年月日が「令和6年4月1日以後」の場合、[29][(14)≧4%の場合]から
       [40][中小企業者等税額控除限度額]をダブルクリックして表示される[適用条項]画面を大幅に変更します。
   ⑤ 別表六(二十九)
     ・ [9][税額控除限度額]をダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]画面において、
       [((3)-(4))×10/100+(4)×7/100]を
       [((3)-(4)-(5))×10/100+(4)×9/100+(5)×7/100]に変更します。
   ⑥ 別表十(二)
     ・ [8][特別控除額]をダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]画面において、
       [(7)]を[(7)×18/100]及び[(7)×20/100]に、[別表十(二)付表「11」]を
       [別表十(二)付表「11」×18/100]及び[別表十(二)付表「11」×20/100]に変更します。
   ⑦ 別表十(九)付表
     ・ [1][特例適用条項]をダブルクリックして表示される[特例適用条項]画面において、[震災特例法]を
       [旧震災特例法]に変更します。
   ⑧ 別表十二(四)
     ・ [5][積立限度額]の分子をダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]画面において、
       以下の項目を削除します。
       (項目)
       ・ (4)×50/100
       ・ (4)×60/100
       ・ (4)×70/100
       ・ (4)×80/100

(5) 演算式の変更
   「別表八(三)付表 特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書」の
   [19][特定支配後増加利益剰余金額]を入力切替項目に変更します。

(6) 最新の市町村民税率への対応
   最新の市町村民税率に対応します。

2.機能改善による変更
(1) 「第二十号様式」の変更

   [事業所情報の登録]画面において、政令指定都市及び政令指定都市以外の市町村を登録している際、
   政令指定都市の「第二十号様式」-[還付を受けようとする金融機関及び支払方法]-[口座番号]の括弧のない右側の
   項目を手入力し、再度業務メニュー[申告書の作成・確認]から政令指定都市以外の市町村の「第二十号様式」を
   表示した場合、[17][算定期間中において事務所等を有していた月数 税額]が正しく表示されるよう変更します。
   ※ 政令指定都市が複数ある場合は、全ての政令指定都市の[口座番号]の括弧のない右側の項目が手入力である場合のみ、
     該当します。

(2) 達人Cube「データ収集・配信」との連携機能の追加(達人Cube「データ収集・配信」ご契約の方限定)
   達人Cube「データ収集・配信」との連携機能を追加します。本追加に伴い、データのインポート機能において、
   達人Cube「データ収集・配信」で登録した該当の収集ファイルを取り込めるよう対応し、以下のとおり変更します。
   ※ 「達人Cube」にログインしている場合に、達人Cube「データ収集・配信」との連携ができます。
   ① [帳票データのインポート]画面の変更
     ・ [データのインポート]画面で[帳票データのインポート]を選択し、[確定]ボタンをクリックして表示される
       [帳票データのインポート]画面に[インポート対象格納先]を追加します。
       [インポート対象格納先]で[データ収集・配信サービス]を選択し、[参照]ボタン又は[F3/参照]ボタンを
       クリックすると[インポート対象の指定]画面が表示されるので、インポートするデータを指定します。
   ② [インポート対象格納先]画面の追加
     ・ [データのインポート]画面で[中間ファイル(減価償却用)からのインポート]及び
       [中間ファイル(決算書用)からのインポート]を選択し、[確定]ボタンをクリックすると表示される
       [インポート対象格納先]画面を追加します。[インポート対象格納先]画面で[データ収集・配信サービス]を
       選択し、[確定]ボタンをクリックすると[インポートファイルの選択(データ収集・配信)]画面が表示されるので、
       インポートするデータを選択します。
       ※ [インポート対象格納先]画面で[PC等]を選択した場合、従来の[データインポート]画面が表示されます。

(3) 各画面の変更
   各画面の元号のプルダウンにおいて、最新の[令和]を一番上に表示するよう変更します。

3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)

   本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
   「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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