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お知らせ

「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」提供予定日のお知らせ

2023.05.20

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
申請・届出書の達人(令和元年度以降用)

プロダクトバージョン(1.4.0.2) / メンテナンスバージョン(1.04.0000)
※ データベースの更新があります。

提供予定日
2023年6月中旬


1.税制改正による変更
(1) 帳票の新様式への対応

   以下の帳票の新様式に対応します。
   (税目/対応帳票)
   ・ 法人税/更正の請求書(単体申告用)(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
         更正の請求書(単体申告用)
   ・ 消費・間接諸税/消費税及び地方消費税の更正の請求書(法人用・令和4年12月31日以後終了課税期間分)
             消費税及び地方消費税の更正の請求書(個人事業者用・令和4年分以降用)

(2) 項目の変更
   上記「(1)帳票の新様式への対応」の法人税の帳票において、適用法令の区分をダブルクリックして表示される
   [該当するものを選択してください。]画面の以下の項目の先頭に“旧”を追加します。
   (項目)
   ・ 法人税法第80条の2
   ・ 地方法人税法第24条
   ・ 租税特別措置法第66条の4

(3) [新規作成/基本情報の登録]画面の変更
   [新規作成/基本情報の登録]画面-[電子申告情報(法人/個人)]タブにおいて、以下のとおり変更します。
   ① 項目の変更
     ・ [更正通知書等(e-Tax)]を[通知書等(e-Tax)]に変更します。
   ② 文言の削除
     ・ 「国税還付金振込通知書」の電子発行の対応を開始することに伴い、[※国税還付金振込通知書の電子発行は、
      令和5年6月中旬に対応開始予定です。]の文言を削除します。
   ③ 項目の追加
     ・ 法人個人区分が個人の場合、[通知書等(e-Tax)]に「予定納税の通知書」を電子データで受理することの
      希望の有無をチェックボックスで選択できるよう追加します。電子データで受理することを希望する場合、
      チェックを付けると、「年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(令和4年分
      以降用)」の帳票上にその旨を表示し、e-Taxのメッセージボックスで「予定納税の通知書」を電子データで
      受信できます。

(4) 電子交付希望に関する変更
   電子交付希望に関して、以下のとおり変更します。
   ① 文言の変更
     ・ 以下の帳票において、[新規作成/基本情報の登録]画面-[電子申告情報(法人/個人)]タブ-[通知書等
      (e-Tax)]の[更正の請求書の通知書を電子(e-Tax)で受理]のチェックボックスにチェックを付けると、
      帳票上に表示される文言を変更します。
      (税目/対応帳票)
      ・ 法人税/更正の請求書(単体申告用)(平成31年4月1日以後終了令和4年4月1日前開始事業年度等分)
            更正の請求書(単体申告用)(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
            更正の請求書(単体申告用)
            更正の請求書(連結申告用)(平成31年4月1日以後終了連結事業年度分)
            更正の請求書(連結申告用)(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)
            更正の請求書(連結申告用)
      ・ 相続・贈与税/相続税・贈与税の更正の請求書
   ② 「国税還付金振込通知書」への対応
     ・ [新規作成/基本情報の登録]画面-[電子申告情報(法人/個人)]タブ-[通知書等(e-Tax)]の[国税
      還付金振込通知書を電子(e-Tax)で受理]のチェックボックスにチェックを付けると、以下の帳票上にその旨
      を表示し、e-Taxのメッセージボックスで「国税還付金振込通知書」を電子データで受信できるよう変更します。
      (税目/対応帳票)
      ・ 法人税/更正の請求書(令和4年4月1日以後開始事業年度分)
            更正の請求書(単体申告用)(平成31年4月1日以後終了令和4年4月1日前開始事業年度等分)
            更正の請求書(単体申告用)(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
            更正の請求書(単体申告用)
            欠損金の繰戻しによる還付請求書(令和4年4月1日前開始事業年度等分)
            災害損失の繰戻しによる還付請求書(令和4年4月1日前開始事業年度等分)
            更正の請求書(連結申告用)(平成31年4月1日以後終了連結事業年度分)
            更正の請求書(連結申告用)(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)
            更正の請求書(連結申告用)
            連結欠損金の繰戻しによる還付請求書
            連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求書(令和3年7月1日以降用)
      ・ 所得・源泉所得税/源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等
                 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
      ・ 相続・贈与税/相続税・贈与税の更正の請求書 (※1)
      ※1:「相続税・贈与税の更正の請求書」は「相続税の更正の請求書」の場合のみ、「国税還付金振込通知書」
         が電子データで受信できます。帳票外にその旨の文言を追加します。

2.機能改善による変更
(1) 対応帳票の新規追加

   以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
   (税目/対応帳票)
    ・ 所得・源泉所得税/ 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の
               特例の適用を受ける旨の届出書
    ・ その他/国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
          国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書・
          国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書
          国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書・
          国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書
          国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)

(2) 演算式の変更
   所得・源泉所得税の「年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(令和4年分以降用)」
   の[39][申告納税見積額]において、金額が15万円未満の場合、“0”と表示するよう変更します。

(3) エラーメッセージの追加
   [新規作成/基本情報の登録]画面-[電子申告情報(法人)]タブの[利用者識別番号(e-Tax)]及び[利用者
   識別番号(e-Tax)(通算親法人)]に、同一の利用者識別番号を設定している場合、エラーメッセージを表示する
   よう変更します。

(4) 画面の変更
   税目が「その他」の以下の帳票の[変更等]をダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]
   画面において、[納税用確認番号等の再発行]を削除します。ただし、帳票上では削除されません。
   (対応帳票)
   ・ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書・個人変更用
   ・ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書・法人変更用
   ※ 既に作成済みの帳票上で[納税用確認番号等の再発行]にチェックが付いている場合、e-Taxの受付対象外と
     なるため、「電子申告の達人」に取り込む際にエラーメッセージが表示され、取り込めません。

(5) 帳票の一括印刷の変更
   [帳票の一括印刷]画面-[出力対象]において、[ファイル(PDF形式)]を選択して出力した場合、以下のとおり
   変更します。
   ① 表示機能の追加
     ・ PDFファイル出力完了画面において、PDFファイルの表示の有無を選択できるよう変更します。
   ② ファイル名の変更
     ・ 出力したPDFのファイル名において、以下の項目を追加し、ファイル名を変更します。
      (項目)
      ・ 税目
      ・ 申請年度
      ・ 保存年月日

3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)

   本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。「電子申告の達人」
   の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。上記
   「1.税制改正による変更」-「(4)電子交付希望に関する変更」-「②「国税還付金振込通知書」への対応」に
   該当する申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、
   取り込みし直す必要があります。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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