「法人税の達人(令和05年度版)」対応内容のお知らせ
2024.03.30
日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「法人税の達人(令和05年度版)」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
法人税の達人(令和05年度版)プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※ データベースの更新があります。
ダウンロード提供開始日
2024年4月13日(土)
DVD発送期間
2024年4月22日(月)~2024年5月1日(水)パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して上記期間中に順次発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。
1.税制改正による変更
(1) 税務代理書面に関する変更 税務代理書面に関して、以下のとおり変更します。
① 対応帳票の新規追加 ・ 以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
業務メニュー[税務代理書面の作成]-[作成帳票の選択]画面で新様式と旧様式のどちらかの帳票を選択できます。
(対応帳票)
・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
・ 申告書に関する審査事項等記載書面
※ 「法人税の達人(令和05年度版)」(Ver:1.2.0.2)で「前申告・試算区分データの複写」「翌期繰越」
「旧プログラムデータのコンバート」「データベースの更新」をしても、様式は自動で切り替わりません。
様式を変更する場合は、[作成帳票の選択]画面で任意の様式を選択する必要があります。
※ 新様式と旧様式の選択を変更しても、共通している項目はデータを共有しています。共通していない項目は、
データの内容を削除してしまうため、注意喚起メッセージを表示します。
② 「税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)」の画面の変更/追加 ・ 旧様式で[1 税務代理の対象に関する事項]-[年分等]の空白行の各行をダブルクリックして表示された
[年分等]画面を、新様式では[税務代理の対象に関する事項]画面に変更します。
以下の項目で設定及び入力した内容を帳票に反映します。
(項目)
・ 提出区分
・ 税目
・ 年分等
・ [2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]の空白行をダブルクリックして表示される
[税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面を追加します。
※ [税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面において、[e-Tax送信対象]のいずれかの書類に
チェックを付けている場合、且つ[新規作成/基本情報の登録]画面-[税理士情報]タブの
[利用者識別番号(e-Tax)]が空欄の場合、[確定]ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。
・ [委任状]に記載のある「上記の」の後の下線部をダブルクリックして表示される[代理人選択]画面を追加します。
・ [委任状]に記載のある「を代理人と定め、」の後の下線部をダブルクリックして表示される[委任内容]画面を
追加します。
※ [委任内容]画面において、[委任内容]の1行目のプルダウンで[その他]を選択し、2行目の入力欄が空欄の場合、
エラーメッセージが表示されます。
③ 帳票データのインポート/エクスポート機能の変更(Professional Edition/Standard Edition限定) ・ 上記「①対応帳票の新規追加」に伴い、Professional Edition/Standard Editionに限定した機能であるデータの
インポート/エクスポート機能において、[データのインポート/エクスポート]画面-
[帳票データのインポート/エクスポート]に、以下の帳票を追加します。
(対応帳票)
・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
・ 申告書に関する審査事項等記載書面
業務メニュー[税務代理書面の作成]-[作成帳票の選択]画面で新様式と旧様式のどちらの帳票を
選択しているかにより、以下のとおり表示内容が異なります。
(対応帳票/表示内容)
・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)/税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面/計算事項等記載書面
・ 申告書に関する審査事項等記載書面/審査事項等記載書面
・ 税務代理権限証書/税務代理権限証書
・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面/税理士法第33条の2第1項
・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面/税理士法第33条の2第2項
※ 新様式と旧様式のどちらの帳票も作成していない場合、両方の様式の帳票が表示されます。
[帳票データのインポート]の場合、[インポート対象]で新様式且つ旧様式の帳票を選択して[確定]ボタンを
クリックした場合、エラーメッセージが表示されます。
(2) 帳票の新様式への対応 以下の帳票の新様式に対応します。
(対応帳票)
・ 法人税納付書
・ 地方法人税納付書
2.機能改善による変更
(1) 「税務基本項目比較表」への対応 「税務基本項目比較表」を対応帳票に新規追加します。「法人税の達人」オリジナル帳票です。
以下の帳票にツールボタン[税務項目比較表へ]を追加し、クリックすると表示できます。
当期の金額は以下の帳票の該当する金額を反映し、前期から4期前までの金額はそれぞれ入力でき、各期の金額を比較できます。
※ 「税務基本項目比較表」で追加及び削除した区分について、上記帳票には反映されませんので、ご注意ください。
(対応帳票)
・ 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
・ 別表一次葉
・ 別表一の二 各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分
・ 別表一の二次葉
・ 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
・ 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
(2) 地方法人税額の還付金額への対応 以下の帳票において、ツールボタン[地方法人税額]を追加します。クリックすると
[還付所得事業年度の地方法人税額の還付金額の計算]画面が表示されます。金額を入力し、
[確定]ボタンをクリックすると、
「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の[43][計(外書)]に金額を反映するよう変更します。
(対応帳票)
・ 欠損金の繰戻しによる還付請求書
・ 災害損失の繰戻しによる還付請求書(令和4年4月1日以後開始事業年度分)
(3) 画面の追加 以下の帳票の各項目をダブルクリックして表示される[当期利益又は当期欠損の額、損金経理をした納税充当金]画面を
追加します。
(対応帳票/項番/項目)
・ 別表四 所得の金額の計算に関する明細書/1/当期利益又は当期欠損の額
・ 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書/31/損金経理をした納税充当金
「別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書」の[31][損金経理をした納税充当金]がある場合、
[調整]ボタン又は[F6/調整]ボタンをクリックすると[当期利益又は当期欠損の額の調整]画面が表示されます。
[調整項目を入力]をクリックしてチェックを付けて各項目を入力すると、
[【調整後】別表4「1」①当期利益又は当期欠損の額]を自動的に計算します。[確定]ボタンをクリックすると、
[当期利益又は当期欠損の額、損金経理をした納税充当金]画面に金額が反映されます。
[確定]ボタンをクリックすると、「別表四 所得の金額の計算に関する明細書」に調整した金額が反映されます。
(4) 演算式の変更 以下の帳票の[3][適用可否]が[可]の場合、且つ[7][継続雇用者給与等支給増加割合]が0.03未満の場合、
[50][付加価値額からの控除額]を0円とするよう変更します。
(対応帳票)
・ 第六号様式別表五の六の三 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
・ 第六号様式別表五の六の三 (発電用) 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
・ 第六号様式別表五の六の三 (ガス用) 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
(5) 帳票の一括印刷の変更 e-Taxでは非対応の帳票を「法人税の達人」で作成した場合に表示される、業務メニュー[帳票の一括印刷]画面-
[電子添付書類]タブの帳票において、[出力対象]を[ファイル(PDF形式)]で出力した場合、以下の項目、
及び[電子添付]の文言を追加したファイル名に変更します。
※ 現在、e-Taxにて全ての帳票が対応されているため、[電子添付書類]タブは表示されません。
(項目)
・ 法人コード
・ 法人名
・ 事業年度(終了年月)
(6) 前申告・試算区分データの複写の変更 [新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[申告・試算区分]が[確定申告]で、
「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の[43][計(外書)]又は[計(本書)]に金額を
入力しているデータを、メニューバー[ファイル]-[前申告・試算区分データの複写]から[修正申告]に複写した場合、
「別表一次葉」に以下のとおり複写するよう変更します。
(複写元/複写先)
(項番/項目/項番/項目)
・ 43/計(外書)/60/欠損金の繰戻しによる還付金額
・ 43/計(本書)/59/還付金額
(7) 各画面の変更 各画面において、「顧問先」を「事業者」に変更します。
3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。
上記変更に該当する申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、
取り込みし直す必要があります。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。