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お知らせ

「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」提供予定日のお知らせ

2023.09.16

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]
プロダクトバージョン(1.1.0.1) / メンテナンスバージョン(1.01.0000)
※ データベースの更新があります。

提供予定日
2023年10月中旬

1.税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加
   以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
   (対応帳票/帳票種別)
   ・ 付表(分割等の比較試験研究費の調整計算) 分割等があった場合の比較試験研究費の額の調整計算の特例に係る明細書/
     拡充
   ・ 付表(分割等の平均売上金額の調整計算) 分割等があった場合の平均売上金額の調整計算の特例に係る明細書/
     拡充

(2) 帳票の新様式への対応
   以下の帳票の新様式に対応します。
   (対応帳票)
   ・ 付表(特定の資産の譲渡) 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書
   ・ 付表(災害損失特別勘定(繰入)) 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書
   ・ 付表(災害損失特別勘定(取崩)) 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書
   ・ 第六号様式別表五の二 付加価値額及び資本金等の額の計算書
   ・ 第六号様式別表五の二 (発電用) 付加価値額及び資本金等の額の計算書
   ・ 第六号様式別表五の二 (ガス用) 付加価値額及び資本金等の額の計算書
   ・ 第六号様式別表五の二の三 資本金等の額に関する計算書

(3) 画面の変更
   「特別償却の付表 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表」の[1][(特別償却又は割増償却の名称)該当条項]を
   選択している場合に、[F3/参照]ボタンをクリックして表示される[特別償却又は割増償却の制度一覧]画面において、
   特別償却又は割増償却の制度の内容を変更します。

(4) 最新の市町村民税率への対応
   最新の市町村民税率に対応します。

2.機能改善による変更
(1) 災害損失の繰戻しによる還付の請求に関する追加
   災害損失の繰戻しによる還付の請求に関して、以下のとおり追加します。
   ① 対応帳票の新規追加
     ・ 以下の対応帳票を新規追加します。業務メニュー[繰戻しによる還付請求書の作成・確認]から作成できます。
       (対応帳票)
       ・ 災害損失の繰戻しによる還付請求書(令和4年4月1日以後開始事業年度分)
       ・ 通算法人の繰戻しの対象となる災害損失欠損金額とされる金額に関する明細書
   ② [基本情報の登録]画面の変更
     ・ 上記「①対応帳票の新規追加」に伴い、[基本情報の登録]画面-[処理設定]タブに
       [災害損失の繰戻しによる還付請求書]を追加し、上記対応帳票の作成の有無を表示するよう変更します。
       ※ 作成の有無の選択は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」の[グループ共通処理設定]画面で
         行います。

(2) 住所の入力に関する変更

   各画面において、郵便番号又は住所を入力し、[参照]ボタンをクリックする際に、該当する郵便番号、又は住所が
   1件のみの場合、[住所一覧]画面を表示せず、郵便番号、住所及び市外局番を該当の項目に反映するよう変更します。

(3) [分割基準における従業者の数の計算]画面の変更
   [事業所の新規登録/変更]画面の[廃止日]を入力している事業所で、[住民税基準]-[従業者数]の
   [計算]ボタンをクリックして表示される[分割基準における従業者の数の計算]画面において、
   [従業者数(人)]に空欄の月が存在する場合、[適用した計算条件]を正しく判定するよう変更します。

(4) [作成帳票の選択]画面の変更
   [作成帳票の選択]画面において、[基本情報の登録]画面-[処理設定]タブの
   [特定税額控除規定の適用可否判定明細書(別表6(7),(8)関連)]で[作成しない]を選択している場合、
   「別表六(七) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書」を表示しないよう変更します。
   ※ 作成の有無の選択は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」の[グループ共通処理設定]画面で
     行います。

(5) [適用額明細書提出の有無]の変更
   「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の[適用額明細書提出の有無]において、
   [作成帳票の選択]画面で「適用額明細書 事業年度分の適用額明細書」を選択している場合は[有]、
   選択していない場合は[無]に○を付けるよう変更します。

(6) 帳票の自動作成の条件追加
   通算計算前に以下の帳票が存在しない場合において、通算計算後に以下の帳票を自動で作成する条件として、
   「別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書」-[4][当期控除額]の[計]が“0”より大きい場合、
   を追加します。
   ※ 「通算計算」は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」で行います。
   (対応帳票)
   ・ 別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書
   ・ 別表七(二) 通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書
   ・ 別表七(二)付表一 通算法人の欠損金の通算に関する明細書

(7) 「別表八(一)付表」の変更

   「別表八(一)付表 通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額の計算に関する明細書」の
   [2][他の通算法人の適用関連法人配当等の額の合計額の合計]において、通算計算後も金額を表示するよう変更します。
   ※ 「通算計算」は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」で行います。

(8) 「特別償却の付表」の変更
   「特別償却の付表 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表」において、以下のとおり変更します。
   ① 画面の追加
     ・ 以下の項目を選択している場合に[F3/参照]ボタンをクリックして表示される[耐用年数表]画面を追加します。
       [耐用年数表]画面で選択した内容を以下の項目に反映します。
       (項番/項目)
       ・ 3/資産の種類
       ・ 4/構造、用途、設備の種類又は区分
       ・ 5/細目
   ② 桁数の拡張
     ・ 以下の項目の桁数を、各行全角10文字から20文字に拡張します。
       (項番/項目)
       ・ 3/資産の種類
       ・ 4/構造、用途、設備の種類又は区分
       ・ 5/細目
       ・ 17/その他参考となる事項

(9) 帳票の一括印刷の変更
   以下の納付書の[合計額]が0円又は空欄の場合、対象の都道府県又は市区町村の納付書において、
   業務メニュー[帳票の一括印刷]画面-[納付書]タブの「法人都道府県民税・事業税納付書」又は
   「法人市町村民税納付書」を選択し、[F5/地域選択]ボタンをクリックして表示される[都道府県選択]画面又は
   [市区町村選択]画面のチェックボックスにおいて、初期値はチェックを外して印刷しないよう変更します。
   (対応帳票)
   ・ 法人道府県民税・事業税・特別法人事業税納付書
   ・ 法人市町村民税納付書

(10) 前申告・試算区分データの複写の変更

    [基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[申告・試算区分]が[中間申告]又は[予定申告]のデータを、
    メニューバー[ファイル]-[前申告・試算区分データの複写]から複写した場合、以下の帳票の複写先の項目について、
    以下のとおり複写内容を変更します。
    ※ 「前申告・試算区分データの複写」は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」で行います。
    (対応帳票/複写先項目/複写内容)
    ・ 第六号様式別表四の三/月数(イ)/空欄
    ・ 第二十号様式/月数/複写先の[帳票設定]画面で[自動計算する]を選択した場合:空欄
                複写先の[帳票設定]画面で[手入力する]を選択した場合:
                複写先の[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[計算期間の月数]
    ・ 第二十号様式別表四の三/月数/複写先の[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[計算期間の月数]

(11) 翌期繰越項目の変更
    「別表十七(四) 国外関連者に関する明細書」-[国外関連者との取引状況等]の最後尾の入力可能な項目において、
    翌期繰越するよう変更します。
    ※ 「翌期繰越」は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」で行います。

3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)

   本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
   「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。
   上記変更に該当する申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、
   取り込みし直す必要があります。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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