HOME > お知らせ

ダウンロード

  • 「達人シリーズ」を90日無料でお試し
  • パンフレット 各種製品の詳細をチェック
  • 連動コンポーネント プログラムのダウンロードはこちら
  • セミナー情報
  • 個別説明会のお申し込み
  • よくあるご質問
  • ご購入
  • お問い合わせ・資料請求
  • 全国税理士データ通信協同組合連合会
  • エヌ・ジェイ・ハイ・テック
  • オリコンタービレ

お知らせ

「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」対応内容のお知らせ

2024.03.09

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
申請・届出書の達人(令和元年度以降用)

プロダクトバージョン(1.5.0.2) / メンテナンスバージョン(1.05.0000)
※ データベースの更新はありません。

ダウンロード提供開始日
2024年3月23日(土)


DVD発送期間
2024年4月1日(月)~2024年4月4日(木)

パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して上記期間中に順次発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。

1.税制改正による変更
(1) 税務代理書面に関する変更

   税務代理書面に関して、以下のとおり変更します。
   ① 対応帳票の新規追加
     ・ 税目が「その他」の以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
       (対応帳票)
       ・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(2)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(3)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(4)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(2)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(3)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(4)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(2)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(3)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(4)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(資)(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(資)(2)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(資)(3)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(資)(4)(令和6年4月1日以降提出用)
   ② 欄外の項目の追加
     ・ 以下の帳票において、欄外(帳票の左上)に、[e-Taxにより単独送信する]を追加します。ダブルクリックすると、
       電子申告する場合に入力が必要となる[e-Tax情報の登録]画面が表示されます。[e-Taxにより単独送信する]に
       チェックを付け、[基となる申告書(申請書)の受付番号]又は[基となる申告書の受付番号]を入力して
       [確定]ボタンをクリックすると、帳票の右上に該当の受付番号を反映します。
       また、[参照]ボタン又は[F3/参照]ボタンをクリックすると[利用者識別番号一覧]画面が表示されます。
       該当の[利用者識別番号]を選択すると、[依頼者]-[氏名又は名称]の[利用者識別番号]に反映します。
       (対応帳票)
       ・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面(資)(1)(令和6年4月1日以降提出用)
       ※ [e-Tax情報の登録]画面の[基となる申告書(申請書)の受付番号]において、
         「税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出用)」以外の帳票の場合、
         [基となる申告書の受付番号]と表示します。
       ※ 帳票を印刷する場合、[e-Taxにより単独送信する]は、帳票上に印字しません。
   ③ 「税務代理権限証書(令和6年4月1日以降提出用)」の画面の変更/追加
     ・ [1 税務代理の対象に関する事項]-[年分等]の空白行の各行をダブルクリックして表示される
       [税務代理の対象に関する事項]画面において、[提出区分]の[国税]を選択している場合、
       [税目]のプルダウンに「納税証明書の交付請求」を追加します。
       また、[酒税]、[揮発油税及び地方揮発油税]及び[たばこ税及びたばこ特別税]を以下のとおり分割します。
       (税目)
       ・ 酒税(月分申告用)
       ・ 酒税(その他)
       ・ 揮発油税及び地方揮発油税(月分申告)
       ・ 揮発油税及び地方揮発油税(用途外消費)
       ・ たばこ税及びたばこ特別税(月分申告)
       ・ たばこ税及びたばこ特別税(手持品課税)
       さらに、旧様式で[税務代理の対象に関する事項]画面-[税目]の入力欄の右側に表示していた“税”を、
       新様式と揃えて削除します。[税務代理の対象に関する事項]画面で[提出区分]の[国税]を選択して、
       [税目]のプルダウンで[その他入力]を選択し入力欄に入力する場合、又は[提出区分]の[地方税]を
       選択して入力欄に入力する場合、“税”を含めて入力してください。
     ・ [2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]の空白行をダブルクリックして表示される
       [税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面を追加します。
       ※ [税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面において、[e-Tax送信対象]のいずれかの書類に
         チェックを付けている場合、且つ[新規作成/基本情報の登録]画面-[税理士情報]タブの
         [利用者識別番号(e-Tax)]が空欄の場合、[確定]ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。
     ・ [委任状]に記載のある「上記の」の後の下線部をダブルクリックして表示される[代理人選択]画面を追加します。
     ・ [委任状]に記載のある「を代理人と定め、」の後の下線部をダブルクリックして表示される
       [委任内容]画面を追加します。
       ※ [委任内容]画面において、[委任内容]の1行目のプルダウンで[その他]を選択し、
         2行目の入力欄が空欄の場合、エラーメッセージが表示されます。
   ④ 「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」の画面の追加
     ・ 電子申告する場合に入力が必要となる[e-Tax情報の登録]画面を追加します。[(e-Tax 受付番号)]を
       ダブルクリックすると表示されます。
       [e-Tax情報の登録]画面の[委任が終了した税務代理権限証書をe-Taxで提出している]にチェックを付け、
       [委任が終了した税務代理権限証書をe-Taxで提出した際のe-Tax受付番号]を入力して[確定]ボタンを
       クリックすると、[(e-Tax 受付番号)]に反映します。
       また、[参照]ボタン又は[F3/参照]ボタンをクリックすると[利用者識別番号一覧]画面が表示されます。
       該当の[利用者識別番号]を選択すると、[依頼者であったもの]-[氏名又は名称]の
       [利用者識別番号]に反映します。
     ・ 電子申告する場合に入力が必要となる[e-Tax情報の登録]画面を追加します。
       [委任状に記載した委任が終了した旨の通知書]の[(e-Tax 受付番号)]をダブルクリックすると表示されます。
       [e-Tax情報の登録]画面の[委任が終了した委任状をe-Taxで提出している]にチェックを付け、
       [委任が終了した委任状をe-Taxで提出した際のe-Tax受付番号]を入力して[確定]ボタンをクリックすると、
       [(e-Tax 受付番号)]に反映します。

(2) 対応帳票の新規追加
   法人税の以下の帳票を対応帳票に新規追加します。
   (対応帳票)
   ・ 収益事業開始等届出書(令和5年7月1日以降用)
   ・ 更正の請求書(令和5年4月1日以後終了事業年度分)
   ・ 青色申告の承認申請書(令和5年7月1日以降用)
   ・ 棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の
     算出方法の変更承認申請書(令和5年7月1日以降用)

(3) 帳票の新様式への対応
   法人税の「更正の請求書(令和4年4月1日以後開始令和5年4月1日前終了事業年度分)
   (旧:更正の請求書(令和4年4月1日以後開始事業年度分))」について、新様式に対応します。

(4) 「その他申請書」の[申請書の種類]の選択画面の変更
   [申請書の種類]をダブルクリックして表示される選択画面から以下の申請書を削除します。
   (申請書)
   ・ 【法人家屋】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税の
     課税標準の特例措置に関する申告
   ・ 【法人償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の償却資産に対する固定資産税の課税標準の
     特例措置に関する申告
   ・ 【法人家屋及び償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の
     課税標準の特例措置に関する申告
   ・ 【個人家屋】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税の
     課税標準の特例措置に関する申告
   ・ 【個人償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に
     関する申告
   ・ 【個人家屋及び償却】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の
     課税標準の特例措置に関する申告

(5) 電子申告対応帳票の変更
   法人税の以下の帳票において、e-Taxの仕様により、「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」から
   「電子申告の達人」への取り込みを非対応に変更します。
   (対応帳票)
   ・ 収益事業開始届出書(令和元年7月1日以降用)
   ・ 青色申告の承認申請書(令和3年7月1日以降用)
   ・ 棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の
     算出方法の変更承認申請書(令和3年7月1日以降用)

(6) データ連携への対応(「法人税の達人」「グループ通算の達人」ご契約の方限定)
   上記「(2)対応帳票の新規追加」に伴い、法人税の「更正の請求書(令和5年4月1日以後終了事業年度分)」において、
   ツールボタン[データ連携]を追加し、[データ連携]ボタンをクリックして表示される[業務選択]画面で
   [法人税の達人(令和05年度版)]及び[グループ通算の達人(令和05年度版)[個社]]を選択し、
   データを取り込めるよう対応します。
   なお、法人税の「更正の請求書(令和4年4月1日以後開始令和5年4月1日前終了事業年度分)」のデータ連携は、
   「法人税の達人(令和04年度版)」及び「グループ通算の達人(令和04年度版)[個社処理用]」までとなります。

2.機能改善による変更
(1) 各画面の変更
   各画面において、「顧問先」を「事業者」に変更します。

(2) 住所の入力に関する変更
   [新規作成/基本情報の登録]画面及び帳票において、郵便番号又は住所を入力し、[参照]ボタン又は
   [F3/参照]ボタンをクリックする際に、該当する郵便番号、又は住所が1件のみの場合、[住所一覧]画面を表示せず、
   郵便番号、住所及び市外局番を該当の項目に反映するよう変更します。

(3) [帳票選択]画面の電子申告対応帳票の表示の変更
   所得・源泉所得税の「平成 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(平成29年分以降用)」について、
   [帳票選択]画面-[電子申告]の[対応]を削除します。

3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)
   本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
   「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。
   申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合、取り込みし直す必要はありません。
   なお、上記「(1)税務代理書面に関する変更」-「①対応帳票の新規追加」に記載の帳票は、
   提出可能となる4月1日まで送信できませんのでご注意ください。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

このページのトップへ