「所得税の達人(令和06年分版)」対応内容のお知らせ
2025.01.11
日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「所得税の達人(令和06年分版)」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
所得税の達人(令和06年分版)プロダクトバージョン(1.0.0.0) / メンテナンスバージョン(1.00.0000)
※ データベースを新規作成する必要があります。
ダウンロード提供開始日
2025年1月25日(土)DVD発送日
2025年2月3日(月)パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。
1. 税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加 「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 (4面)」を対応帳票に新規追加します。
帳票種別は[標準]です。
(2) 対応帳票の削除 以下の帳票を対応帳票から削除します。
(対応帳票)
・ 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 金属鉱業等鉱害防止準備金に関する明細書
・ 試験研究費の増加額等に係る所得税額の特別控除に関する明細書
・ 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する明細書
・ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却に関する明細書
・ 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 税務代理権限証書 (※1)
・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面
・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面
※1:削除する帳票は旧様式のみです。
(3) 帳票の新様式への対応 以下の帳票の新様式に対応します。
(対応帳票)
・ 申告書 第一表
第二表
・ 申告書(分離課税用) 第三表
・ 申告書(損失申告用) 第四表(一)
第四表(二)
第四表付表(一)
第四表付表(二)
第四表付表(三)
・ 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書
・ 医療費控除の明細書【内訳書】
・ 医療費控除の明細書【内訳書】(次葉)
・ セルフメディケーション税制の明細書
・ セルフメディケーション税制の明細書(次葉)
・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (一面)(二面)
・ (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
・ 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・ 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・ 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 (1面)(2面)(3面)
・ 外国税額控除に関する明細書(居住者用) (1面)(2面)
・ 分配時調整外国税相当額控除に関する明細書
・ 変動所得・臨時所得の平均課税の計算書
・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (1面)
・ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) (1面)(2面)
・ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) (1面)(2面)
・ 確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用) (1面)(2面)
・ 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・ 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
・ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 (1面)(2面)(4面)(5面)(裏面)
・ 肉用牛の売却による所得の税額計算書(兼確定申告書付表)
・ 外国税額控除に関する明細書(非居住者用) (1面)(2面)
・ 居住形態等に関する確認書 (一面)(二面)
・ 中小事業者の試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書
・ 一般試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書
・ 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
・ 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書
・ 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得
した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応設備を取得した場合又は生産工程効率化設備等の所得税額の特別控除に
関する明細書
(旧:事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除に関する明細書)
・ 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表)
・ 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫【租税特別措置法第41条の5用】
・ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
・ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書(付表)
・ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】
・ 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫【租税特別措置法第41条の5の2用】
・ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】
・ 【入力用】給与所得の源泉徴収票
・ 【入力用】医療費に係る領収書等
・ 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
・ 親族一覧表
・ 納税額計算シート
・ 所得税及び復興特別所得税の申告書(第一表)の前期比較表
・ 所得税及び復興特別所得税の申告書(第三表)の前期比較表
・ 保険料控除等の確認表
(4) 画面の変更/追加 上記「(3)帳票の新様式への対応」に伴い、以下の帳票の画面を変更/追加します。
① 業務メニュー[家族情報の登録]/申告書 第二表 ・ 業務メニュー[家族情報の登録]をクリック、及び「申告書 第二表」-[○配偶者や親族に関する事項]を
ダブルクリックして表示される[家族情報の登録]画面で、以下の各項目をダブルクリック又は
[F6/新規登録]ボタン、[選択]ボタンをクリックして表示される画面において、[定額減税]を追加します。
(項目/画面)
・ 配偶者/家族情報の変更(配偶者)
・ 扶養親族/家族情報の新規登録(扶養親族)
家族情報の変更(扶養親族)
② 申告書 第一表 ・ [ア][営業等]から[ウ][不動産]の[区分]又は[区分2]をダブルクリックして表示される以下の画面に
おいて、[1]から[3]の文言を変更します。
(画面)
・ 事業(営業等)区分
・ 事業(農業)区分
・ 不動産区分
・ [34][(特定増改築等)住宅借入金等特別控除]-[区分2]において、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を
受けている際、「【入力用】給与所得の源泉徴収票」の[住宅借入金等特別控除の額]が0円の場合、
又は[住宅借入金等特別控除可能額]に金額を入力している場合、[1]を表示するよう変更します。
・ [51][申告納税額]において、定額減税の適用を受けている場合、且つ外国税額控除又は、分配時調整外国税相当額
控除の適用を受けている場合の演算式を変更します。
③ 申告書 第二表 ・ [13][社会保険料控除][14][小規模企業共済等掛金控除]の明細行を4行から3行に変更します。
※ 4明細目は、3行目に記載されます。
④ 申告書(損失申告用) 第四表付表(二)/(三) ・ ツールボタン[繰越損失(災害)]をクリックして表示される画面において、画面名を含めて、大幅に変更します。
⑤ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (一面) ・ [6 特例対象個人に係る事項等]-[区分]をダブルクリックして表示される[特例対象個人等の選択]画面を追加し
ます。
・ [7 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高]-[5][新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高]-[区分]をダブルクリックして表示される[新築増改築年末残高区分]画面を追加します。
・ [9 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額]-[20][(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額]を
ダブルクリックして表示される[(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の選択]画面において、選択肢を変更しま
す。
⑥ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 (1面) ・ [8][あなたの年齢が50歳以上]から[10][要介護認定又は要支援認定を受けている]をダブルクリックして
表示される[該当するものを選択してください。]画面において、[年齢が50歳以上]を[あなたの年齢が50歳以上]に
変更します。
⑦ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 (3面) ・ [52][あなたの年齢が40歳未満で配偶者を有している又はあなたの年齢が40歳以上で配偶者の年齢が40歳未満]及び
[53][年齢が19歳未満の扶養親族を有している]をダブルクリックして表示される[該当選択]画面を追加します。
⑧ 分配時調整外国税相当額控除に関する明細書 ・ [8][復興財確法第13条の2の規定による控除額]において、定額減税の適用を受けている場合の演算式を変更します。
⑨ 中小事業者の試験研究費に係る所得税額の特別控除に関する明細書 ・ [18][本年税額基準額]をダブルクリックして表示された[該当するものを選択してください。]画面を削除します。
※ 令和06年分版では、項番が[17]に変更されています。
⑩ 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得
した場合の所得税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 ・ [1][税額控除に関する規定の該当条]をダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]画面
の各項目において、以下のとおり変更します。
(変更前/変更後)
・ 令和3年旧震災特例法第10条/旧震災特例法第10条
・ 令和3年旧震災特例法第10条の2/旧震災特例法第10条の2
・ 令和元年旧震災特例法第10条の2/旧震災特例法第10条の2の2
⑪ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書 ・ [2][新設特定業務施設の事業供用日]をダブルクリックして表示される[年月日]画面を追加します。
・ [35][適用年]をダブルクリックして表示される[年]画面のプルダウンにおいて、[平成]を削除します。
⑫ 情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応設備を取得した場合又は生産工程効率化設備等の所得税額の特別控除に
関する明細書 ・ [2][事業適応計画の認定を受けた日]をダブルクリックして表示される[年月日]画面を追加します。
⑬ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書 ・ [1][適用する特例の選択]の[措置法第41条の18の4第1項第 号]をダブルクリックして表示される
[該当するものを選択してください。]画面において、[措置法第41条の19第1項第_号を適用する場合]を
[措置法第41条の18の4第1項第_号を適用する場合]に変更します。
・ [1][適用する特例の選択]の[旧震災特例法第13条の3の規定により適用される旧措置法第41条の19]を
ダブルクリックして表示される[該当するものを選択してください。]画面において、[措置法第41条の19
(旧震災特例法13の3)を適用する場合]を[旧措置法第41条の19(旧震災特例法13の3)を適用する場合]に変更しま
す。
⑭ 【入力用】給与所得の源泉徴収票 ・ [(摘要)]の[源泉徴収時所得税減税控除済額]又は[控除外額]をダブルクリックすると表示される
[令和6年分所得税の定額減税に関する事項]画面を追加します。
⑮ 納税額計算シート ・ [14][住宅借入金等特別税額控除額]をダブルクリックして表示される[住宅借入金等特別税額控除の適用]画面に
おいて、居住開始年を平成27年からに変更します。
2. 機能改善による変更
(1) 各帳票の選択方法の変更 決算書・内訳書及び申告書について、各帳票の選択方法を以下のとおり変更します。
① 決算書及び内訳書 ・ 業務メニュー[決算書・内訳書の作成]をクリックすると表示される[作成帳票の選択]画面を追加し、作成する帳票を
選択するよう変更します。作成する帳票にチェックを付けて、[確定]ボタンをクリックすると、
[決算書・内訳書の一覧]画面が表示されます。チェックを付けた帳票のうち、作成する帳票を選択し、[確定]ボタン
をクリックすると帳票が表示されます。
・ 上記変更に伴い、[新規作成/基本情報の登録]画面-[申告情報]タブにおいて、[青色申告決算書]及び
[収支内訳書]を削除します。
また、業務メニュー[決算書・内訳書の作成]をクリックして表示されるメニューを削除します。
② 申告書 ・ 業務メニュー[申告書の作成]をクリックすると表示される[作成帳票の選択]画面を追加し、作成する帳票を
選択するよう変更します。作成する帳票にチェックを付けて、[確定]ボタンをクリックすると帳票が表示されます。
・ 上記変更に伴い、[新規作成/基本情報の登録]画面-[帳票選択]タブを削除し、[申告情報]タブに[申告情報]を
追加します。
(2) [家族情報の登録]画面の変更 業務メニュー[家族情報の登録]をクリックして表示される[家族情報の登録]画面において、大幅に変更します。
[家族情報の登録]画面の以下の各項目をダブルクリック又は[F6/新規登録]ボタン、[選択]ボタンをクリックして
表示される画面で、それぞれの項目を登録するよう変更します。
(項目)
・ 本人
・ 配偶者
・ 扶養親族
(3) 事業専従者に関する変更 「申告書 第二表」-[○事業専従者に関する事項]をダブルクリックして表示された[事業専従者の一覧]画面に代わり、
[家族情報の登録]画面を表示するよう変更します。
本変更に伴い、事業専従者を[家族情報の変更(配偶者)]画面及び[家族情報の新規登録(扶養親族)/変更(扶養親族)]
画面で登録するよう変更します。各画面に[親族区分]を追加し、[専従者]を選択すると、[専従者情報]ボタンをクリック
できます。クリックすると[事業専従者情報の登録]画面が表示され、登録できます。
また、[事業専従者情報の登録]画面で登録した内容を、以下の帳票の各項目に反映します。本変更に伴い、以下の帳票に
ツールボタン[帳票設定]ボタン及び、クリックして表示される[帳票設定]画面を追加します。[帳票設定]画面で
記載方法の選択ができます。
(対応帳票/項目)
・ 青色申告決算書 一般用(営業所得)(2ページ)/○専従者給与の内訳
一般用(その他所得)(2ページ)/○専従者給与の内訳
不動産所得用(2ページ)/○専従者給与の内訳
農業所得用(2ページ)/Ⓓ専従者給与の内訳
・ 収支内訳書 一般用(営業所得)(1ページ)/○事業専従者の氏名等
一般用(その他所得)(1ページ)/○事業専従者の氏名等
不動産所得用/○事業専従者の氏名等
農業所得用/○事業専従者の氏名等
(4) 演算式の変更 「外国税額控除に関する明細書(居住者用) (2面)」の[1][所得税額]及び[2][復興特別所得税額]において、
国税庁のホームページに令和6年12月6日付けで掲載されている「「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関する
お知らせ」に対応します。本対応に伴い、[2][復興特別所得税額]を入力切替項目に変更します。
(5) 帳票種別の変更 以下の各帳票において、帳票種別を[拡充]から[標準]に変更し、他帳票と連動するよう変更します。本変更に伴い、
帳票欄外に記載していた注意書きを削除します。
(対応帳票)
・ 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
・ 給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書(付表1)
・ 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書(付表2)
また、「申告書 第一表」-[33]をダブルクリックして表示される[特別控除]画面を追加します。
[給与等支給増加の特別控除]の[入力]にチェックが付いていない場合、「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の
特別控除に関する明細書」-[29][所得税額の特別控除額]の金額を反映します。
(6) [国税庁指定形式XMLデータのインポート]の変更(Professional Edition/Standard Edition限定) Professional EditionとStandard Editionに限定した機能であるデータのインポート機能において、
[データのインポート]画面の[国税庁指定形式XMLデータのインポート]を選択して表示される[インポート対象選択]画面
に、[特定口座年間取引報告書(令和2年以降用)]を追加し、データを取り込めるよう変更します。
(7) 達人Cube「データ収集・配信」との連携機能の追加(達人Cube「データ収集・配信」ご契約の方、
Professional Edition/Standard Edition限定) 達人Cube「データ収集・配信」との連携機能を追加します。本追加に伴い、データのインポート機能において、
達人Cube「データ収集・配信」で登録した該当の収集ファイルを取り込めるよう対応し、以下のとおり変更します。
※ 「達人Cube」にログインしている場合に、達人Cube「データ収集・配信」との連携ができます。
① [帳票データのインポート]画面の変更 ・ [データのインポート]画面で[帳票データのインポート]を選択し、[確定]ボタンをクリックして表示される
[帳票データのインポート]画面に[インポート対象格納先]を追加します。[インポート対象格納先]で
[データ収集・配信サービス]を選択し、[参照]ボタン又は[F3/参照]ボタンをクリックすると
[インポート対象の指定]画面が表示されるので、インポートするデータを指定します。
② [インポート対象格納先]画面の追加 ・ [データのインポート]画面で以下の各項目を選択し、[確定]ボタンをクリックすると表示される
[インポート対象格納先]画面を追加します。[インポート対象格納先]画面で[データ収集・配信サービス]を
選択し、[確定]ボタンをクリックすると[インポートファイルの選択(データ収集・配信)]画面が表示されるので、
インポートするデータを選択します。
(項目)
・ 中間ファイル(財務会計用)からのインポート
・ 中間ファイル(減価償却用)からのインポート
・ 中間ファイル(申告情報用)からのインポート
※ [インポート対象格納先]画面で[PC等]を選択した場合、従来の[データインポート]画面が表示されます。
(8) 各画面の変更 各画面の元号のプルダウンにおいて、最新の[令和]を一番上に表示するよう変更します。
3. その他
(1) 連動コンポーネントについて(Professional Edition/Standard Edition限定) 本プログラムの公開に伴い、連動コンポーネントも同日に提供いたします。本プログラムで
「消費税の達人(令和05年度以降用)」とのデータ連動をご利用の場合は、必ず最新の連動コンポーネントを
インストールしてください。
(対象となるお客様/インストールするプログラム)
・ 本プログラムで「消費税の達人」とのデータ連動をご利用のお客様/消費税の達人from所得税の達人(令和06年分版)
(2) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税)も同日に提供いたします。「電子申告の達人」の起動時に自動的に
更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。