「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」提供予定日のお知らせ
2022.05.21


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
申請・届出書の達人(令和元年度以降用)プロダクトバージョン(1.3.0.1) / メンテナンスバージョン(1.03.0000)
※ データベースの更新があります。
提供予定日
2022年6月中旬
1.税制改正による変更
(1) 対応帳票の新規追加 所得・源泉所得税の「年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(令和4年分以降用)」
を対応帳票に新規追加します。
本追加に伴い、「年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(令和3年分以降用)」に
ついて、「申請・届出書の達人」から「電子申告の達人」への取込を非対応に変更します。
(2) 旧帳票からのデータ取り込み 上記「(1)対応帳票の新規追加」に伴い、帳票画面のツールボタン[データ取込]をクリックして表示される
[データ取込]画面から、旧帳票に登録しているデータを取り込めるよう対応します。
(3) データ連携への対応(「グループ通算の達人[個社処理用]」 ご契約の方限定) 法人税の「更正の請求書(単体申告用)」において、帳票画面のツールボタン[データ連携]ボタンをクリックして
表示される[業務選択]画面-[業務選択]で[グループ通算の達人[個社処理用]]を選択し、データを取り込め
るよう対応します。
2.機能改善による変更
(1) [新規作成/基本情報の登録]画面の変更 業務メニュー[新規作成/基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[提出税務署]において、[組織区分]を追加
します。本追加に伴い、以下のとおり変更します。
① 項目の変更 ・ [提出税務署]を[提出先]に変更します。
② [組織区分]と[提出先]の入力 ・ 以下の[組織区分]のいずれかを選択し、提出先は以下のとおり入力してください。既に、[提出先]
(旧:提出税務署)に税務署以外のデータを入力している場合、[組織区分]と[提出先]を確認して
ください。
(組織区分/提出先)
・ 税務署 税務署名称を入力
・ 国税局 正式名称を入力(入力例:○○国税局、○○国税事務所)
・ 国税庁 自動で[国税庁]と表示される
・ 審判所 正式名称を入力(入力例:△△審判所、△△国税不服審判所□□支所)
※ [組織区分]で空欄又は[国税庁]を選択している場合、[参照]ボタンはクリックできません。
③ 旧プログラムデータのコンバートとデータベースの更新の変更 ・ 旧プログラムデータのコンバート又はデータベースの更新を行うと、[組織区分]は自動的に[税務署]となり
ます。
[税務署]以外を[提出先](旧:提出税務署)に入力している場合、該当の[組織区分]に修正してください。
※ 電子申告データには影響ありません。
④ 帳票の変更 ・ [組織区分]と[提出先]を以下の帳票に対応します。
(税目/対応帳票)
・ その他/税務代理権限証書
イメージデータ送付書(調査関係書類)
イメージデータで送信可能な手続
※ 以下の帳票は税制改正が施行され次第、対応します。
(税目/対応帳票)
・ 法人税/土地の無償返還に関する届出書
相当の地代の改訂方法に関する届出書
・ 相続・贈与税/土地の無償返還に関する届出書
(2) 「データ管理の達人」への対応(「データ管理の達人」ご契約の方限定) 上記「(1)[新規作成/基本情報の登録]画面の変更に伴い、「データ管理の達人」-[事業者データベース]
画面で該当のデータをダブルクリックして選択し、[事業者情報]画面-[法人情報]-[所轄税務署]において、
以下のとおり対応します。
① 「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」から「データ管理の達人」への対応 ・ 「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」の[基本情報]タブ-[F9/マスタ更新]から更新します。
[組織区分]が[税務署]の場合、[提出先]のデータが「データ管理の達人」の[所轄税務署]に反映されます。
[組織区分]が[税務署]以外の場合、データは反映されません。
② 「データ管理の達人」から「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」への対応 ・ 「申請・届出書の達人(令和元年度以降用)」の[基本情報]タブ-[事業者一覧]ボタンから取り込み
ます。「データ管理の達人」の[所轄税務署]にデータがある場合、[提出先]に反映され、[組織区分]は
[税務署]と選択されます。
3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。「電子申告の達人」の
起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。申告データを
既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合、取り込みし直す必要はありません。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。