「グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]」対応内容のお知らせ 
2025.03.29


日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、新たな機能改善を予定しています。
公開プログラムバージョン
グループ通算の達人(令和06年度版)[個社処理用]プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※ データベースの更新があります。
ダウンロード提供開始日
2025年4月12日(土)DVD発送日
2025年4月28日(月)パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。
1. 機能改善による変更
(1) [租税特別措置法一覧]画面の変更 「適用額明細書 事業年度分の適用額明細書」のツールボタン[措置法取込]をクリックして表示される
[租税特別措置法一覧]画面において、以下のとおり変更します。
① 項目の追加 ・ [租税特別措置法の条項]に[第56条第1項]を追加します。事業年度終了日が「令和6年9月1日以前」の場合に
使用します。また、[適用額]において、旧様式の「別表十二(二) 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に
関する明細書」-[14][当期積立額のうち損金算入額]の金額を手入力します。
② 文言の変更 ・ 以下の[租税特別措置法の条項]の[記載する金額]において、文言を官報と揃えます。
(租税特別措置法の条項)
・ 第65条の10第1項
・ 第65条の10第4項
・ 第66条第1項
・ 第66条第4項
・ 第66条の10第1項
・ 第67条の4第1項
・ 第67条の4第2項
・ 第67条の4第3項
・ 第67条の4第4項
・ 第67条の4第5項
・ 第67条の4第9項において準用する第67条の4第2項
・ 第67条の4第10項において準用する第67条の4第3項
(2) 「別表五(一)」の変更 [25][繰越損益金(損は赤)]において、以下のとおり変更します。
① 内書の削除 ・ ①[期首現在利益積立金額]の内書を削除し、本書のみを表示するよう変更します。本変更に伴い、④[差引翌期首現在
利益積立金額]の内書及び[31][差引合計額]-①[期首現在利益積立金額]の演算式を変更します。
② 演算式の変更 ・ [当期の増減]-③[増]の本書において、内書を加算するよう変更します。
③ 翌期繰越の変更 ・ ①[期首現在利益積立金額]において、翌期繰越した場合に、④[差引翌期首現在利益積立金額]の本書から内書を
減算した金額を反映するよう変更します。
・ [当期の増減]-③[増]の内書において、翌期繰越した場合に、④[差引翌期首現在利益積立金額]の内書を反映する
よう変更します。
※ 「翌期繰越」は、「グループ通算の達人(令和06年度版)[通算処理用]」で行います。
(3) 「別表六(二十七)」の変更 e-Taxの様式と揃えて、以下の各項目の桁数をそれぞれ拡張します。また、[6][生産販売控除額]及び[産業競争力基盤強化
商品の区分]画面の[生産販売控除額]の金額において、小数点以下を切り捨てる処理を追加します。
(項目/桁数)
・ [4][販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
・ [5][調整後販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
・ [産業競争力基盤強化商品の区分]画面の[合計]以外の[販売数]及び[調整後販売数]/整数10桁・小数点以下3桁
・ [産業競争力基盤強化商品の区分]画面の[合計]の[販売数]及び[調整後販売数]/整数11桁・小数点以下3桁
(4) 「事業税・都道府県民税内訳表」及び「市町村民税内訳表」の変更 [法人税割]-[翌期納付額(予定)]において、[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブの[申告・試算区分]で
[中間申告]及び[予定申告]以外を選択し、[法人区分]で[普通法人等]を選択している場合の演算式を変更します。
① 事業税・都道府県民税内訳表 ・ 以下のいずれかの帳票を作成している場合、該当の帳票の[9][税額控除超過額相当額の加算額]を減算するよう
変更します。
(対応帳票)
・ 第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
② 市町村民税内訳表 ・ 「第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書」の[8][税額控除超過額相当額の加算額]を減算するよう変更し
ます。
(5) 予定申告データにおける予定納税の義務がない場合の対応 所得税額控除により法人税が還付、地方税が納付の場合は、地方税の予定納税の計算をしていますが、この場合は法人税、
地方税共に翌期の予定納税の義務が生じないため、予定納税の計算をしないよう対応します。本対応に伴い、確定申告データ
及び修正/更正データを翌期繰越して予定申告データを作成した際の以下の帳票において、翌期繰越項目への繰り越しの判定を
以下のとおり追加します。
※ 「翌期繰越」は、「グループ通算の達人(令和06年度版)[通算処理用]」で行います。
① 別表十九 ・ 繰越元のデータが以下の判定条件に該当する場合、翌期繰越をしてもデータを繰り越さない処理を追加します。
(判定条件)
・ {(「別表一」[13]-([4]+[6]+[9]外書))/[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブの
[計算期間の月数]}(小数点以下は切り捨て)×6≦10万円
② 第六号の三様式/第六号の三様式(その2)/第六号の三様式(その3)/第二十号の三様式 ・ 以下のいずれかの帳票において、以下の繰越元の帳票の[翌期の中間申告の要否]をダブルクリックして表示される
[翌期中間申告要否]画面で[否]を選択している場合、翌期繰越をしても一部の翌期繰越項目にデータを繰り越さない
よう変更します。また、[均等割額]においては、入力切替項目から手入力項目に変更してデータを繰り越さないよう
変更します。
※ 詳細な項目はオンラインヘルプをご確認ください。
(対応帳票/繰越元の対応帳票)
・ 第六号の三様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号の三様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式(その2) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第六号の三様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書/
第六号様式(その3) 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書
・ 第二十号の三様式 市町村民税の予定申告書/第二十号様式 市町村民税の中間・確定申告書
(6) 翌期繰越の変更 繰越元のデータで以下の帳票を作成しているが、各帳票画面を開いていない場合、[当期分]を翌期繰越するよう変更します。
※ 「翌期繰越」は、「グループ通算の達人(令和06年度版)[通算処理用]」で行います。
(対応帳票)
・ 第六号様式別表二の三 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書
・ 第二十号様式別表二の三 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書
(7) オンラインヘルプの変更 オンラインヘルプにおいて、[作成できる帳票(国税)]を表示できるよう変更します。
(8) 電子申告の「貸借対照表」の表示の変更(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 業務メニュー[決算書の作成]から表示される[決算書の設定]画面の[業種]で[投資運用業]を選択し、
[決算書の作成]画面-[貸借対照表]タブ-[負債の部]の[流動負債]に金額を入力しているデータを「電子申告の達人」
に取り込んだ際、「貸借対照表」-[<負債の部>]の[【流動負債】]に[流動負債]を表示するよう変更します。
2. その他(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定) 本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。「電子申告の達人」の起動時に
自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。上記変更に該当する申告データを
既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、取り込みし直す必要があります。